【お知らせ】最低賃金のお知らせ
掲載日:2020年11月2日
令和2年度神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
令和2年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,012円(1円引き上げ)に改正されました。
- 県内で働く常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、使用者はこの金額以上を支払わなければなりません。
- 最低賃金との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚祝金等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
各種支援、無料相談
神奈川働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者向けに各種支援、無料相談を実施しています。
○神奈川働き方改革推進支援センター
横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル6階 (電話 0120-910-090)
○神奈川労働局のホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
問合せ先
神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)
神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
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