選任対象
企業の人事・労務、福利厚生担当者、または製造部門・営業部門の責任者。
選任手続
選任する方を雇用労政課へ報告していただきます。
詳しくは、関連リンクのホームページをご覧ください。
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更新日:2024年5月16日
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企業内福祉推進者を選任するには
問合せ先
常時5人以上を雇用する事業主の方に、事業所内で従業員の福祉を推進する方を選任していただきます。選任された事業所には、企業内福祉の推進に役立つ、国や県の最新情報等の資料をお送りするとともに、ご希望の方に毎月メールマガジンを配信しています。
企業の人事・労務、福利厚生担当者、または製造部門・営業部門の責任者。
選任する方を雇用労政課へ報告していただきます。
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このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。