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初期公開日:2023年7月31日更新日:2024年4月1日

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【終了しました】令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金の募集について

男女ともに仕事と育児を両立できる職場環境の整備を促すため、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に取り組み、男性従業員が育児休業を取得した事業者に、最大50万円の奨励金を交付します。

交付決定を受けた事業者の方へ

男性従業員の育児休業取得状況の報告様式(第5号様式育児休業取得状況報告書(エクセル:14KB))について公開しました。必要事項を入力の上、e-KANAGAWA電子申請システムから送付してください。

申請受付期間【受付は終了しました】

当該申請対象男性従業員の育児休業後の復帰から1か月経過した日の翌日から2か月以内(原則)又は令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日まで。
注意1:申請の受付は先着順です。
注意2:申請が予算額に達した場合、申請受付期間中でも受付を終了します。

目次

  1. 奨励金の概要
  2. 奨励金の対象事業者
  3. 奨励金の交付額
  4. 申請方法
  5. 申請書類
  6. 様式等ダウンロード

1.奨励金の概要

育児休業を取得しやすい職場環境を整備するとともに、子の出生後2歳に達するまでの間に、男性従業員に合計10日以上の育児休業を取得させ、育児休業終了後、原職に復帰し、1か月以上継続雇用している場合に奨励金を交付します。

詳細は申請要領をご確認ください。

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2.奨励金の対象事業者

神奈川県内で事業を営む中小企業
注意:男性従業員からの育児休業の申出が、令和5年6月12日(月曜日)以降である場合のみ、対象となります。

詳細は申請要領をご確認ください。

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3.奨励金の交付額

育児休業取得日数 10日以上30日未満 30日以上
奨励金額 20万円 50万円

 

 

 

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4.申請方法【受付は終了しました】

受付は終了しました。

電子申請システムから手続きを行い、申請してください。

神奈川県電子申請システム(e-KANAGAWA)

令和5年8月1日(火曜日)午前8時30分から申請可能になります。

問合せ先

神奈川県産業労働局労働部雇用労政課労政グループ男性育休奨励金担当
電話番号:045-210-1111(内線 5741)

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5.申請書類

交付申請

次の1から13の書類を全て提出してください。注意:8及び13は該当の場合のみ

1.交付申請書(第1号様式)(電子申請システム画面で入力)

2.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2名分

3.就業規則

4.育児休業を取得しやすい職場環境の整備に関する取組を実施していることが確認できる書類

5.育児休業申出書

6.当該申請対象男性従業員の出勤簿又はタイムカード

7.当該申請対象男性従業員の賃金台帳

8.在宅勤務に関する規定

9.当該申請対象男性従業員に育児休業に係る子がいることが確認できる書類

10.納税証明書等

11.法人番号等が確認できる書類

12.奨励金の振込を受ける金融機関の通帳

13.その他知事が必要と認める書類

詳細は申請要領をご確認ください。

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6.様式等ダウンロード

申請要領等

様式

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  • 男性従業員の育児休業取得状況の報告

奨励金の交付を受けた事業者は、e-KANAGAWA電子申請システムより、必要事項を入力し、「育児休業取得状況報告書(第5号様式)」を神奈川県に報告してください。
注意:この報告がない場合、交付決定を取り消すことがありますので、必ず報告してください。

  1. 報告期間:令和6年4月1日(月曜日)から同年4月30日(火曜日)まで
  2. 報告方法:e-KANAGAWA電子申請システムから必要な事項を入力してください。

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育児休業を取得しやすい職場環境の整備について

厚生労働省のウェブサイトでは「育児休業に関する研修で社内で活用できる資料・動画」が配信されています。育児休業を取得しやすい職場環境の整備への取組にお役立てください。(厚生労働省)

男性の育休に取り組む社内研修用資料 

また次のウェブサイトでは「社内の育児休業取得事例のとりまとめ例」などを掲載しています。育児・介護休業等に関する規則の規定例

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このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。