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更新日:2023年12月20日

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企業や労働者におけるカスタマーハラスメント対策

カスタマーハラスメント対策の取組に役立つ情報をご案内します。

カスタマーハラスメントとはカスタマーハラスメントの現状
企業でのカスタマーハラスメント対策の必要性 企業でのカスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントを受けたとき(相談窓口) 関連情報

カスタマーハラスメントとは 

動画で学ぼう「カスタマーハラスメント」(厚生労働省)

カスタマーハラスメントの概要が簡単に分かります。(4分39秒)

 

カスタマーハラスメントの定義

出展:厚生労働省HP「あかるい職場応援団」

企業や業界により、顧客・取引先(以下「顧客等」)への対応方法・基準が異なることが想定され、

明確に定義付けられませんが、以下のようなものが、カスタマーハラスメントであると考えられます。

「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例

  • 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
  • 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例

〈要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの〉

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動、拘束的な行動(不退去等)
  • 威圧的な言動、土下座の要求
  • 性的・差別的な言動
  • 従業員個人への攻撃・要求など

〈要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの〉

  • 商品交換の要求
  • 金銭補償の要求
  • 謝罪の要求(土下座を除く)など

 

〔参考〕コラム・増加するカスタマーハラスメントにどう対応するか(2021年1月)

 

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カスタマーハラスメントの現状

出展:令和2年度厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査報告書

どのようなカスタマーハラスメントが多い?

顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案の具体的な内容

(対象:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当する事案があった場合の企業)

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カスタマーハラスメントを受けると?

心身への影響(顧客等からの著しい迷惑行為経験頻度別)

(対象:過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為を受けた者)

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カスタマーハラスメント対策していますか?

顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組状況(99人以下規模企業)

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100~299人規模企業においても、「特にない」(62.3%)の割合が高く、同様の取組状況となっています。

 
 
 
 

企業でのカスタマーハラスメント対策の必要性 

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)から抜粋
 
カスタマーハラスメントによる影響として、次のようなものが考えられます。
・ 従業員の業務パフォーマンスの低下や体調不良 など
・ 悪質クレームへの対応に伴う時間の浪費、業務上の支障、ブランドイメージの低下 など
・ 来店する他の顧客にとって、利用環境や雰囲気が悪化 など
このため、各企業では、カスタマーハラスメント対策を推進する必要があります。
 
 
 

企業でのカスタマーハラスメントへの対応 

カスタマーハラスメント対策リーフレット(厚生労働省)から抜粋

 
カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組を構築するため、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備、
実際に起きた際の対応として、次の取組を実施しましょう。

〈カスタマーハラスメントを想定した事前の準備〉
・ 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
・ 従業員(被害者)のための相談体制の整備
・ 対応方法、手順の策定
・ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修(マニュアルの作成等)

〈カスタマーハラスメントが実際に起きた際の対応〉
・ 事実関係の正確な確認と事案への対応
・ 従業員への配慮措置
・ 再発防止のための取組
・ 相談者のプライバシー保護や相談者に対する不利益な取扱の禁止 など
 

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カスタマーハラスメントを受けたとき(相談窓口) 

かながわ労働センターの労働相談

賃金、労働時間等の労働条件、解雇や職場のハラスメントなどの労働問題全般についてのご相談にお応えします。

詳細はリンク先でご確認ください。

 

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関連情報 

 

 

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。