ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 職員の懲戒処分について
初期公開日:2024年6月7日更新日:2024年6月7日
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企業庁企業局職員(50歳・男性)は、入庁前に勤務していた警備業を営む会社の業務に関与し、同社の社員が、警備業法で義務付けられた警備員指導教育責任者の資格取得に必要な講習の受講を申し込む際、事実と異なる内容の書類を作成したことに関わった。
このため、刑法(免状不実記載未遂)及び警備業法違反により、令和5年12月26日(火曜日)に小田原簡易裁判所から罰金20万円に処する旨の略式命令が下された。
減給10分の1 1月(根拠法規 地方公務員法第29条)
令和6年6月7日
問合せ先
神奈川県企業庁企業局総務室
管理担当課長 根本
電話 045-210-7011
人事給与グループ 柳川
電話 045-210-7019
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