ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 指定給水装置工事事業者制度について > 指定有効期限を経過した指定票について
更新日:2021年9月29日
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神奈川県営水道では、指定給水装置工事事業者の指定の更新を行った事業者には、新たに更新後の指定票を交付しており、指定番号が「1130」号~「1652」号までの事業者は、令和3年9月29日までに更新を行うこととしています。
当該対象者で、指定の更新をした事業者には、新たに指定有効期限「令和8年9月29日」を記した更新後の指定票を交付しております。
このことから、指定更新手続きを行っていない事業者は指定が失効となり、これに伴い、指定番号「1130」号~「1652」号までの有効期限の記載がない従来の指定票については令和3年9月29日をもって無効となります。
また、上記指定番号より若い番号の有効期限の記載がない指定票も無効です。
神奈川県営水道の給水区域内で給水装置工事を行う際には、指定票記載の指定番号及び有効期限にご注意ください。
現在、指定給水装置工事事業者の指定を受けているかについての確認は神奈川県営水道のホームページからご確認頂けます。
また、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の詳細につきましても、掲載していますのでご参照ください。
ご不明な点等ございましたら、当課までお問合せください。
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