更新日:2024年4月1日

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指定給水装置工事事業者の登録について

指定給水装置工事事業者の登録について

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(神奈川県企業庁)から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けたうえで工事を行わなければなりません。

手続窓口及びお問い合わせ先

手続きに関するお問い合わせをいただく際には、事前に「指定給水装置工事事業者制度について」及び「指定給水装置工事事業者制度Q&A」を御確認ください。
指定給水装置工事事業者制度について(PDF:946KB)
指定給水装置工事事業者制度Q&A(PDF:163KB)

 

  • 企業局水道部水道施設課工務グループ 〒231-8588横浜市中区日本大通1 新庁舎10階
    TEL 045-210-1111 内線7272

 または

※窓口の受付時間は次のとおりです。
国民の祝日・年末年始の休日を除く月曜日から金曜日

水道施設課:8時30分から12時、13時から17時15分

水道営業所:9時から12時、13時から16時

 

各種手続について

指定給水装置工事事業者の手続きの際には、必ず「指定給水装置工事事業者制度について」及び「指定給水装置工事事業者制度Q&A」を御確認ください。
指定給水装置工事事業者制度について(PDF:946KB)
指定給水装置工事事業者制度Q&A(PDF:163KB)

  1. 新規の指定申請をするとき
  2. 指定の更新申請をするとき
  3. 指定事項の変更をするとき
  4. 給水装置工事主任技術者の選任・解任をするとき
  5. 廃止・休止・再開をするとき
  6. 指定票の再交付を受けるとき
  7. ホームページでの公開事項の変更をするとき

1.新規の指定申請をするときは

  • 指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。
  • 住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。
  • 指定の申請は随時受け付けています。
  • 指定の有効期間は5年間です。

指定の基準

次のいずれにも適合していると認められるときは指定を行います。

  1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
    一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    四 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
     心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
     第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
     その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
     法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

提出書類

申請手続

  1. 提出書類を揃え、手続窓口に提出してください。
  2. 手続窓口で書類を確認します。
  3. 窓口で書類の確認を受けた後に、申請手数料を納入してください。
    <窓口>
     企業局水道部水道施設課工務グループ
    後日、申請書記載の住所宛てに納入通知書を送付しますので、取扱金融機関で申請手数料を納入して、手続窓口に御連絡ください。
     各水道営業所
    手続窓口で申請手数料を直接納入してください。
  4. 提出書類と申請手数料の納入を確認した日の翌日から起算して、土日祝日を除いた10日以内(水道営業所経由の場合は14日以内)に指定等の処分を行います。
  5. 申請書記載の住所宛てに処分結果を通知しますので、指定を受けた場合は通知文を持って、手続窓口にお越しください。「給水装置工事事業者指定票」をお渡しします。
  6. 指定後、2週間以内に事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し届け出てください。(新規申請時に併せて提出して頂くことも可能です。)

2.指定の更新申請をするときは

  • 指定の更新の基準は、新規指定時と同様です。
  • 更新の申請の時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。
  • 更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
  • 詳細は指定の更新についてのページをご覧ください。

3.指定事項の変更をするときは

提出書類

次の事項に変更があった場合に、それぞれに対応する書類を提出してください。

氏名又は名称の変更
住所(本店)の変更

事業所の名称又は所在地(事業所の新設や閉鎖を含む。)の変更

選任されている給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号の変更

役員(代表者の変更、役員の増減を含む。)の変更

変更手続き

  1. 変更のあった日から30日以内に手続窓口に届け出てください。
  2. 所定の期間を経過している場合には遅延理由書(任意様式)を併せて提出してください。
  3. 「給水装置工事事業者指定票」の書き換えを行った場合は、届出書記載の住所宛てに変更の通知を行いますので、通知を受けた場合は通知文を持って、手続窓口にお越しください。書き換え済みの「給水装置工事事業者指定票」をお渡しします。

4.給水装置工事主任技術者の選任・解任をするときは

提出書類

選任・解任手続き

  1. 新たに指定を受けてから2週間以内に主任技術者を選任し届け出てください。
  2. 主任技術者が欠けてから2週間以内に新たな主任技術者を選任し届け出てください。
  3. 主任技術者を新たに選任・解任したときは遅滞なく届け出てください。
  4. 事業所を新設又は閉鎖したときは新たに主任技術者を選任又は解任し届け出てください。
  5. 所定の期間を経過(変更の場合は30日)している場合には遅延理由書(任意様式)を併せて提出してください。
  6. 電子申請(e-kanagawa)(別ウィンドウで開きます)でも届出ができます。

〇選任・解任手続き電子申請ページの2次元バーコード

barcode_senninkainin

5.廃止・休止・再開をするときは

提出書類

廃止・休止・再開手続き

  1. 廃止・休止の日から30日以内に届け出てください。
  2. 所定の期間を経過している場合には遅延理由書(任意様式)を併せて提出してください。
  3. 休止中であれば、再開の届出により事業を再開できます。

6.指定票の再交付を受けるときは

提出書類

再交付手続き

  1. 「給水装置工事事業者指定票」を紛失又は毀損した場合は再交付の申請を行ってください。
  2. 窓口で書類の確認を受けた後に、申請手数料を納入してください。
    <窓口>
     企業局水道部水道施設課工務グループ
    後日、申請書記載の住所宛てに納入通知書を送付しますので、取扱金融機関で申請手数料を納入して、手続窓口に御連絡ください。
     各水道営業所
    手続窓口で申請手数料を直接納入してください。
  3. 「給水装置工事事業者指定票」の再交付を行う場合は、申請書記載の住所宛てに再交付の通知を行いますので、通知を受けた場合は通知文を持って、手続窓口にお越しください。新たな「給水装置工事事業者指定票」をお渡しします。

7.ホームページでの公開事項の変更をするときは

提出書類

変更手続き

  1. 変更のある項目について記入し、郵送または窓口でご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。