更新日:2021年10月4日
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給水装置工事について
給水装置工事の申請に押印を求めていた手続きについて、申込者・申請者(指定給水装置工事事業者)の負担軽減・利便性の向上のため、所管の水道営業所(神奈川県営水道)へご提出いただく申請等について、次のとおり押印を廃止しました。
※給水装置工事設計施行基準・解説に定めるその他の様式についても、押印・署名を廃止しました。
【署名】・・・自署すること。
【記名】・・・氏名を記載すること。印刷やゴム印等によるもののほか、自筆も含みます。
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