更新日:2024年10月29日
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県営水道給水区域における給水装置工事の手続き等について掲載しています。
令和6年10月に給水装置工事設計施行基準・解説を一部改正しました(令和7年4月1日適用)。令和7年4月1日以降の申込み分からの適用となります。令和7年3月31日までの申込みについては、現行の基準の適用となります。適用日にご注意ください。
給水装置工事の設計及び施工については、こちらをご確認ください。
給水装置工事に係る手続きを一部インターネットで行っています。
県営水道給水区域の埋設管調査は、「管路情報図閲覧システム」をご利用ください。
指定給水装置工事事業者の登録等については、こちらをご確認ください。
給水装置工事に係る納入通知書の交付は、申込者または申請者(指定給水装置工事事業者)へ郵送します。
※給水装置工事の申込みに係る『水道利用加入金』及び『審査、検査手数料』については企業局水道部経営課のページをご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。