更新日:2023年3月20日
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給水装置工事について
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が、令和5年4月1日付け施行されることに伴い所有者が不明となっている土地等の利用に関連するルールが見直しがされ、ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律などが整備されました。
このため、給水装置工事における利害関係人からの同意が得られない場合の手続きは次のとおりとし、申請手続きの円滑化を図ります。
〇民法に基づく手続きを適切に行っている旨
〇申込者の責任おいて給水装置工事を施行する旨
を記載した書類(任意)の提出をお願いします。
給水装置工事に係る納入通知書の交付方法は、令和4年10月1日以降の申込み分より、これまでの水道営業所窓口での手交から申込者または申請者(指定給水装置工事事業者)へ郵送します。
※給水装置工事の申込みに係る『水道利用加入金』及び『審査、検査手数料』については企業局水道部経営課のページをご確認ください。
給水装置工事の申請に押印を求めていた手続きについて、申込者・申請者(指定給水装置工事事業者)の負担軽減・利便性の向上のため、所管の水道営業所(神奈川県営水道)へご提出いただく申請等について、次のとおり押印を廃止しました。
※給水装置工事設計施行基準・解説に定めるその他の様式についても、押印・署名を廃止しました。
【署名】・・・自署すること。
【記名】・・・氏名を記載すること。印刷やゴム印等によるもののほか、自筆も含みます。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。