ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 行政書士に対する懲戒処分について
更新日:2023年2月7日
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神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、令和3年12月16日に次のとおり懲戒処分を行いました。
令和4年1月1日から同年12月31日まで1年間の行政書士業務の停止
〔根拠法令:行政書士法第14条第2号〕
令和3年12月16日
ア被処分者は、事務所開設時の平成23年から10年の長期にわたり、自ら書類を作成せず補助者が作成した書類の内容を確認しないまま行政書士印を押印して官公署に提出していたほか、週5日の営業日のうち2日しか事務所に出勤しない、顧客への対応(営業・連絡・助言等)を行わないなど、補助者に業務を任せきりにし、「名義貸し」ともいえるような不適切な事務所運営を続けていた。
イ被処分者は、補助者による文書の虚偽記載及び偽造を見抜けず、当該文書を添付した申請書・届出書を少なくとも3件官公署に提出した。これにより、顧客が入札手続への参加の機会を逸するとともに、追加費用の負担が生じることとなった。
(1)の事実は、行政書士法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものであり、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。
行政書士及び行政書士法人に対する過去の懲戒処分事例は次のとおりです。
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電話045-210-2410
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