ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 行政書士に対する懲戒処分について
初期公開日:2026年3月17日更新日:2026年3月17日
ここから本文です。
神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、令和8年3月16日に次のとおり懲戒処分を行いました。
氏名 神村 健太郎
事務所名称 神村行政書士事務所
事務所所在地 事務所なし
登録番号 第10090415号
登録年月日 平成22年3月15日
令和8年3月17日から同年5月16日まで2か月間の行政書士業務の停止
〔根拠法令:行政書士法第14条第2号〕
令和8年3年16日
(1) 懲戒処分の原因となった事実
ア 2件の受任業務の不履行及び虚偽の説明について
被処分者は、古物商申請業務を受任し、実費を含む報酬として51,000円の支払いを受けたが、受任した業務を履行せず、その後に他の受任案件の業務に携わり、令和6年5月20日から7月17日に掛けて業務を履行しているかのような虚偽の説明を行った後、依頼者からの連絡に応答していない。
また、被処分者は、公正証書の作成を受任し、報酬の支払いを受けたが、受任した業務を履行せず、令和6年7月1日から8月10日に掛けて業務を履行しているかのような虚偽の説明を行った後、依頼者からの連絡に応答していない。
イ 事務所の設置義務違反及び登録事項の変更義務違反について
被処分者は、行政書士名簿に登録された事務所所在地から退去しているが、新たな事務所を設置しておらず、行政書士名簿の登録事項を変更していない。
(2) 懲戒処分の根拠となる法令の条項
(1)アの事実は、行政書士法(以下「法」という。)第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に該当し、(1)イの事実は、法第8条第1項の規定による事務所の設置義務及び法第6条の4の規定による登録事項の変更義務に違反するものであり、法第14条第2号の懲戒処分事由に該当する。
(参考)
行政書士及び行政書士法人に対する過去の懲戒処分事例は次のとおりです。
・令和元年度 2か月間の業務停止(行政書士)
・令和2年度 2か月間の業務停止(行政書士)
・令和3年度 1年間の業務停止(行政書士)
問合せ先
神奈川県政策局政策部政策法務課
課長 長 電話 045-210-2410
訟務グループ 前田 電話 045-210-2420
電話:045-210-2420
このページの所管所属は政策局 政策部政策法務課です。