神奈川県移住支援事業
一定の条件を満たして東京23区等から県内対象地域へ移住した方に、「移住支援金」を支給します。
神奈川県移住支援事業(移住支援金)について
神奈川県では、東京23区に在住または通勤する方が、県内対象地域(※)に移住し、中小企業等に就業した場合や、移住元の業務を引き続きテレワークで実施する場合等に「移住支援金」を支給する、移住支援事業を実施しています。
※ 令和8年度は真鶴町・湯河原町が対象。以下同じ。
移住支援金の支給額、申請できる期間、支給対象者の要件は町により異なります。
また、町の予算の範囲内で支給されるため、予算上限に達した場合、年度途中であっても申請の受付を締め切る場合があります。
受給を希望する方は、お早めに移住支援事業を実施する移住先の町へお問い合わせください。
支給額
| 単身/世帯 |
金額 |
| 単身の場合 |
最大60万円 |
| 2人以上の世帯の場合 |
最大100万円+α(※) |
※ 18歳未満の子(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満。ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象)を帯同して移住した場合、子育て世帯加算を実施する場合があります。
移住支援金の申請は、移住先の町の担当部署で受付しています。
| 市町村名 |
担当部署 |
電話番号 |
| 真鶴町 |
都市計画課都市計画係 |
0465-68-1131(内線2272) |
| 湯河原町 |
地域政策課企画係 |
0465-63-2111(内線232)
090-1085-0200
|
※ 上記以外の市町村は、移住支援金の対象となりません。
支給対象者の要件

以下の(1)及び(2)の要件を満たす場合に対象となります。また、2人以上の世帯とは(3)の要件を満たす世帯とします。
ここで示す主な要件とは別に、町においても個別の要件を設けている場合がありますので、詳細は移住支援事業を実施する移住先の町へお問い合わせください。
(1)移住等に関する要件
以下のア~ウのすべての要件を満たすこと。
ア 移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※3)。
- ただし、埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る)については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 本事業における条件不利地域は以下のとおり。
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
イ 移住先に関する要件
- 県内対象地域に転入(住民票を異動)したこと。
- 県から町に対する本補助金の交付決定がされた後(令和8年8月17日以降)に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 転入先の町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合を除く。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業・テレワーク・関係人口に関する要件
以下のア~エのいずれかの要件を満たすこと。
ア マッチングサイト掲載求人への就業の場合
イ 専門人材の就業の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、以下のすべてに該当すること。
- 勤務地が県内対象地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークの場合
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 関係人口の場合
(3)2人以上の世帯に関する要件
以下のすべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県から町に対する本補助金の交付決定がされた後(令和8年8月17日以降)に移住したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
返還が必要な場合
移住支援金の支給を受けた方が以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額を返還する必要がありますので、ご注意ください。
(1)全額の返還をしなければならない場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業に関する要件の場合)
(2)半額の返還をしなければならない場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した町から転出した場合