更新日:2025年2月14日
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林業種苗法施行規則第13条の規定により、インターネットを利用して公告します。
林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定により、次の生産事業者の登録をしたので、同法第16条第1項の規定により公告します。
林業種苗法第14条第1項の規定により、次の生産事業者の登録が失効したので、同法第16条第1項の規定により公告します。
2025年2月現在、神奈川県では23者が生産事業者として登録されています。このうち多くの事業者は、神奈川県山林種苗協同組合に加盟し、県機関よる指導を受けつつ、苗木の生産を行っています。また、花粉症対策苗木の育成についても積極的に取り組んでいただいています。
詳しくは神奈川県山林種苗協同組合のホームページをご覧ください。
神奈川県山林種苗協同組合ホームページ (別ウィンドウで開きます)
林業用の用途でスギ、ヒノキ、マツ等の苗木の生産事業を行おうとする者は、林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づき、都道府県知事から生産事業者として登録を受けなければなりません。なお、登録に当たっては、毎年県が実施する生産事業者講習会を受講し、修了証の交付を受けることが必要となります。
生産事業者講習会の受講については、以下のページをご覧ください。
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。