更新日:2024年5月17日
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特用林産物の放射性物質検査と、野生きのこ等の採取にあたっての留意点
福島第1原子力発電所の事故に伴い、食品の安全性を確保するため、食品衛生法で食品中の放射性物質の基準値が次のとおり定められています。
放射性セシウムの基準値(平成24年4月1日から)
食品群名 | 基準値(ベクレル/kg) |
一般食品 | 100 |
※野生きのこ、山菜は、「一般食品」に該当します。
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力対策本部策定)に基づき、毎年県内2箇所で検査を実施しています。
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」【厚生労働省HP】
実施結果については、生活衛生課のHPで公表しています。
<直売所などで野生きのこや山菜を販売する方へ>
販売する野生きのこや山菜が、放射性物質検査により安全性が確認されたものであることを確認したうえで、販売してください。
<県による野生きのこや山菜の放射性物質モニタリング検査について>
本県では、林産物の安全・安心を確保するため、原木生しいたけの放射性物質検査を計画的に実施していますが、野生きのこや山菜については、本県での販売量が少量で不定期であることから、検査計画に組み込んでおりません。野生きのこや山菜を採取、販売する場合は、十分に安全性を確認するようお願いします。
<毒キノコによる食中毒の注意喚起について>
野生きのこには、有毒なものがあります。食べられるかどうかの鑑別は、十分な知識が必要です。食用と確実に判断できない野生きのこは絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。
<その他、食中毒に関する注意喚起について>
有毒植物を食用の植物と誤って食べて食中毒となる事例が確認されています。食用と確実に判断できない植物は絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。
きのこ原木及び菌床用培地並びに調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について(関連通 知一覧)【林野庁HP】
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。