更新日:2023年12月7日
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは、気候変動対策に関する国際的な枠組みであるパリ協定に基づく森林吸収量目標の達成に向け、令和12年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容とするものです。
農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する「基本指針」を策定する。
(令和3年4月6日)
※特定間伐等…森林の間伐または造林で令和12年度までの間に実施するもの。
※特定母樹の増殖…特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するものの増殖で令和12年度までに行われるもの。
都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を作成することが出来る。
市町村長は、基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成することが出来る。
法律の内容、及び農林水産大臣策定の「基本指針」については、林野庁ホームページに掲載されておりますので、ご一読ください。
【林野庁ホームページ】
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html
神奈川県では間伐等特措法に基づき、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を令和3年6月4日に策定しました。
この基本方針の策定により、県内の各市町村においても「特定間伐等促進計画」を策定することが出来ますので、森林整備を行っている全ての市町村において「特定間伐等促進計画」を作成していただき、積極的な間伐に取り組んでいただきたいと考えております。
神奈川県の「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」
→ 特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF:615KB)
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。