更新日:2024年12月26日
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林業労働力の確保の促進に関する基本計画について
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき策定された「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して、「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定しました。
計画期間は平成28年4月1日から令和8年3月31日までの10年間です。
雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に進めようとする事業主が作成する改善計画の基準となる事項や、県が進める林業労働力の確保に関する具体的な内容を示し、本県の実情に合った林業労働力の確保に努めていきます。
林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的としている。
労確法第三条
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針を定めなければならない。
労確法第四条
都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画を定めることができる。
林業労働力の確保の促進に関する基本計画(PDF:397KB)
このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。