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更新日:2024年7月16日
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新たに森林の土地の所有者になったときには
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、市町村長への事後届出が必要です。
届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が5年ごとに立てる神奈川地域森林計画 の対象の民有林です。対象となる森林の区域は県機関と、市町村の森林担当課でご確認頂けます。
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このページの所管所属は環境農政局 緑政部森林再生課です。