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更新日:2020年10月22日

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新たに森林の土地の所有者になった方は届出が必要です

森林の土地の所有者届出制度について

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7の2の規定により、平成24年4月以降、新たに森林の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。

制度概要(林野庁のホームページへリンク)

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、神奈川県知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる神奈川地域森林計画の対象の民有林です。ごく小規模な森林など地域森林計画の対象とならない森林では届出の必要はありません。対象となる森林の区域は、以下のページに記載の県機関と、市町村の森林担当課でご確認いただけます。

神奈川地域森林計画について

届出対象となる方

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

(参考)国土利用計画法・公有地の拡大の推進に関するページにリンク(神奈川県ホームページ)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。詳しくは届出書を提出する市町村の森林担当課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 緑政部森林再生課

環境農政局緑政部森林再生課へのお問い合わせフォーム

森林企画グループ

電話:045-210-4332

内線:4340

ファクシミリ:045-210-8849

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