更新日:2024年4月23日

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屋外広告物を掲出するには

屋外広告物を掲出するには

 屋外広告物は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は、公衆に対する危害防止のため、条例によって、

  1. 屋外広告物を出すことができない地域や場所又は物件
  2. 知事の許可が必要な地域
  3. その表示や設置の位置、形状、面積などの基準が決められているもの

 など、各種の規制があります。
 詳細は下記のホームページをご確認ください。


根拠
  • 神奈川県屋外広告物条例

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