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更新日:2024年4月23日
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屋外広告物を掲出するには
屋外広告物は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は、公衆に対する危害防止のため、条例によって、
など、各種の規制があります。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
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景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。