更新日:2025年3月28日

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よくあるお問い合わせ(Q&A;)

横須賀土木事務所 まちづくり・建築指導課(建築) よくあるお問い合わせ(Q&A)のページ

QA項目(クリックするとお探しの質問にジャンプします)

1.窓口に関するお問合せ

2.道路・接道関係

3.構造関係

4.確認申請・検査・許可関係

5.その他

1.窓口に関するお問合せ

質問 1.建築物の新築、増築、用途変更、改修計画等に関する相談について
回答

建築基準法令に関する一般的な事項について回答できます。個別の計画に関することはお近くの建築士等にご相談ください

yajirushi神奈川県建築士事務所協会のページ

yajirushi神奈川県建築士会のページ

質問 2.建築物の新築工事・リフォーム工事に不具合がある場合について
回答

建築基準法令に関する一般的な事項について回答できます。個別のトラブル等に関することは下記窓口へご相談ください

yajirushi住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのページ)

質問 3.当課窓口の受付時間等について
回答
  • 建築相談・道路相談等
    平日9時~12時、13時~16時(※1)
  • 建築計画概要書・台帳記載事項証明書の閲覧・交付
    平日 9時~12時、13時~16時30分(※1)(※2)
    (※1)年末年始等を除く。
    (※2)閲覧・交付のあとに窓口相談がある場合は16時まで
  • アクセス
    住所:横須賀市公郷町1丁目56番地5(窓口は2F)
    TEL:046-853-8800(内線341~344)

yajirushi窓口受付時間のお知らせ

質問 4.建築計画概要書・台帳記載事項証明書について
回答
  • 受付時間
    質問3.をご覧ください
  • 対象年度及び物件
    建築計画概要書:平成6年度以降の物件
    台帳記載事項証明書:昭和25年度以降の物件
  • 閲覧交付システム対象年度(※3)に該当する物件については、お近くの県土木事務所(※4)で県所管区域すべての物件の閲覧・交付が可能です。詳細や最新情報は建築住宅部建築指導課のページをご覧ください
    (※3)平成6年度以降の建築計画概要書、昭和46年度以降の台帳記載事項証明書(建築物)
     
    *令和7年3月27日時点*

    (※4)当所、平塚土木事務所、厚木土木事務所、厚木土木事務所東部センター、県西土木事務所
質問 5.長期優良住宅の申請窓口について
回答

神奈川県の所管区域に関する認定申請は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)にて受け付けています

yajirushi長期優良住宅の申請手続きに関するページ

質問 6.建築協定書の縦覧について
回答

各市町の担当課へお問合せください

yajirushi各市町における建築等に関する主な窓口(PDF)

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2.道路・接道関係

質問 7.角地緩和が適用されるケースについて
回答

神奈川県建築基準法施行細則第20条に規定しています。

yajirushi細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて(PDF)

質問 8.専用通路で道路に接道する場合の延長の制限について
回答

神奈川県建築基準条例では一般的な木造2階建て住宅の場合は専用通路の延長の規定はありません。特殊建築物や3階建てなどの場合は下記ページ及び解説等にてご確認ください

yajirushi神奈川県建築基準条例等についてのページ

yajirushi「路地状敷地の非常用の進入口の取扱い」

日本建築行政会議『建築物の防火避難規定の解説2023』P.144

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3.構造関係

質問 9.がけ地に関する規制について
回答

神奈川県建築基準条例第3条に規定しています

また、災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域(※5))内である場合は同条例第2条の3とあわせて適用されます

yajirushi神奈川県建築基準条例の解説(第2条の3、第3条)(抜粋PDF)

yajirushi神奈川県建築基準条例等についてのページ

(※5)急傾斜地崩壊危険区域は許認可指導課許認可班でご確認いただけます。

質問 10.敷地内の擁壁の安全性について
回答

当該擁壁の所有者の維持管理に関わるため建築士等の専門家にご相談ください

yajirushi参考:宅地についての相談窓口

yajirushi参考:宅地擁壁について(国交省のページ)

質問 11.垂直積雪量について
回答

当課所管内の逗子市・三浦市・葉山町は、いずれも30㎝です(神奈川県建築基準法施行細則第12条の2)

質問 12.積雪の単位荷重について
回答

積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N以上です(建築基準法施行令第86条第2項)

※特定行政庁として規則では定めていません

質問 13.風圧力の計算(風速Vo)について
回答 当課所管内の逗子市、三浦市、葉山町は、いずれも36m/sです(平成12年建設省告示第1454号)
質問 14.風圧力の計算(地表面粗度区分)について
回答

当課所管内の逗子市、三浦市、葉山町では多くの地域がIII(ローマ数字の3)ですが、下記に該当する地域はII(ローマ数字の2)です。詳細は平成12年建設省告示第1454号をご覧ください

地表面粗度区分II(ローマ数字の2)の地域

海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)

質問 15.凍結深度について
回答 県所管区域では凍結深度に関する規定はありません

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4.確認申請・検査・許可関係

質問 16.日影図作成上の緯度・経度について
回答

緯度:36°00'
経度:国土地理院の地図に基づく申請地の経度

質問 17.浄化槽設置届出書の提出先について
回答

建築確認が必要な場合は確認申請を提出する機関に申請書とあわせてご提出ください。確認申請が不要な場合は下記にご提出ください

  • 逗子市内・葉山町内
    鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課
    TEL:0467-24-3900(内線261~263)
  • 三浦市内
    鎌倉保健福祉事務所三崎センター 生活衛生課
    TEL:046-882-6811(内線321~323)

yajirushi参考:浄化槽の設置や管理についてのページ

質問

18.中間検査を行う建築物の規模・構造及び工程について

回答 yajirushi神奈川県の中間検査についてのページをご覧ください
質問 19.建築基準法の許可・認定基準等について
回答 yajirushi県所管区域における建築基準法の許可・認定基準に関するページをご覧ください
質問 20.位置指定道路の指定手続きや構造基準ついて
回答

道路位置指定ができる土地は次の1.2.に該当するものです。さらに既成地における道路位置指定の場合は3.にも該当することが条件です

  1. 法第42条第1項第5号の規定により「土地を建築物の敷地として利用する」目的で行うものであること
  2. 都市計画法に基づく開発許可を要しないものであること
  3. 位置指定道路に接することとなる敷地に存する建築物が、新たに法令の規定に不適合とならないこと
  • 詳しくは道路位置指定の手続きについてのページをご覧ください
  • 過去指定された位置指定道路図面は、窓口にて閲覧及び写しの交付(10円/枚~)をしています(お電話での位置指定道路図面に関するご質問にはお答えできません)

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5.その他 

 

質問 21.住宅宿泊事業法に基づき、既存建築物(住宅等)を民泊施設として利用することについて
回答
  • 住宅宿泊事業法第21条の規定に基づく届出住宅は、建築基準法令において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」に含まれます
  • 個別の相談(既存建築物及び計画建築物の建築基準法令上の具体的な用途、建築確認申請等の手続きの要否、規定の適用、工法等)についてはお近くの建築士等にご相談ください

yajirushi神奈川県建築士事務所協会のページ

yajirushi神奈川県建築士会のページ

 

  • 建築基準法令上の一般的なご質問は当課窓口にてお問合せいただけます(質問3.窓口概要
  • 住宅宿泊事業法や旅館業法、消防法に関する手続きの要否等については事前に所管窓口へご相談ください

yajirushi住宅宿泊事業法や旅館業法、消防法に関する窓口(PDF)

質問 22.旅館業法等に基づき既存建築物を用途変更する場合について
回答
  • 個別の相談(既存建築物及び計画建築物の建築基準法令上の具体的な用途、建築確認申請等の手続きの要否、規定の適用、工法等)についてはお近くの建築士等にご相談ください

yajirushi神奈川県建築士事務所協会のページ

yajirushi神奈川県建築士会のページ

 

  • 建築基準法令上の一般的なご質問は当課窓口にてお問合せいただけます(質問3.窓口概要
  • 旅館業法、消防法に関する手続きの要否等については事前に所管窓口へご相談ください

yajirushi住宅宿泊事業法や旅館業法、消防法に関する窓口(PDF)

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