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更新日:2023年12月8日

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土砂条例について|川崎治水センター

横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です

神奈川県土砂の適正処理に関する条例

 土砂の適正な処理を推進し、県土の秩序ある利用と生活の安全を確保するため、以下のような土砂の搬出や埋立には、届出が必要になります。

搬 出

(1)建設工事に伴って、工事区域外へ500立方メートル以上の土砂を搬出する。

(2)ストックヤードや仮置場から月間500立方メートル以上の土砂を搬出する。
埋 立 (3)2000平方メートル以上の土地の埋立行為をする。

※上記以外にも届出が必要となる行為がありますので、詳細については、当センターまで御相談ください。

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