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更新日:2023年12月8日

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河川における許認可手続きについて|川崎治水センター

横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です。

管轄する河川

 川崎治水センターでは、多摩川水系の三沢川、平瀬川、平瀬川支川、ニヶ領本川及び五反田川と、鶴見川水系の鶴見川、麻生川、真光寺川、矢上川及び有馬川、そして鶴見川の洪水を調節する恩廻公園調節池を管理しています。 このうち、多摩川水系の平瀬川、平瀬川支川、ニヶ領本川及び五反田川は、河川法第16条の3第1項に基づき、川崎市が河川の工事と維持を行っています。

川崎治水センターの管理する区間では、三沢川及び矢上川に河川保全区域(5m)の指定があります。

 河川区域及び河川保全区域については、当センターに来所していただければ図面等を確認することができます。(電話等での確認は御遠慮ください。)

河川に関する許認可手続き

河川に関する許認可手続と申請等書式及び関係法令

こんなときは 申請様式 河川法
(1)河川区域内の土地を占用したいときは (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) 第24条
(2)上記の占用が終了したときは 河川占用廃止届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB)
(3)河川区域内において、工作物を新築、改築、除却したいときは (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) 第26条
(4)河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更したいとき、または竹木の植栽若しくは伐採をしたいときは (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) 第27条
(5)河川保全区域において工作物の新築、改築、除却、土地の形状変更、竹木の植栽若しくは伐採をしたいときは (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB)

第24条

第26条

第27条

第55条

(河川保全区域)
(6)河川区域において、上記許可後に上記の工事に着手するときは (河川法)工事着手届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB)
(7)河川区域において、上記の許可に関する工事が完了したときは (河川法)工事完了届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB)
(8)河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行いたいときは 河川工事施行承認申請書[Wordファイル/15KB](ワード:20KB) 第20条
(9)許可に基づく地位の承継手続をしたいときは 地位承継届[Wordファイル/28KB](ワード:27KB) 第33条
(10)許可に基づく権利の譲渡手続をしたいときは 権利譲渡承認申請書[Wordファイル/33KB](ワード:27KB) 第34条

その他書式

こんなときは 申請書様式
(11)住所、氏名、所在地、名称を変更したいときは 住所変更届[Wordファイル/38KB](ワード:37KB)
(12)河川区域を一時的に使用したいときは 河川一時使用届(ワード:41KB)

河川法許可申請の詳細については、こちらを御覧ください。⇒河川法の許可申請について(PDF:330KB)添付資料一覧(PDF:105KB)

河川占用許可後の手続については、こちらを御覧ください。⇒許可後の手続について(PDF:189KB)

河川占用料については、こちらを御覧ください。 ⇒県流水占用料条例(PDF:237KB)

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。