獣医師法第22条の届出について
掲載日:2020年10月15日
- 獣医師には、獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付けられています。
- 令和2年は届出が必要です。
- 届出様式に必要事項を記入の上、令和3年1月1日から1月31日までに、お住まいの都道府県に提出してください。
届出様式
第6号様式 獣医師法第22条の届出書(PDF:98KB)
第6号様式 獣医師法第22条の届出書(エクセル:71KB)
(注意)獣医師の資格を有するものは、獣医事への従事の有無にかかわらず獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他規則で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出ることが義務づけられています。
神奈川県在住の方の届出先
- 神奈川県在住の方の届出先は以下のとおりです。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 環境農政局農政部畜産課安全管理グループ
届出方法:郵送あるいは直接お持ちください。Eメールやファックスでの提出は受付けません。
(注意)作成にあたっての参考事項やQ&Aは農林水産省HPをご参照ください。
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