更新日:2023年5月18日

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動物の病院を始めるには

動物病院の開設について

動物を対象とした診療施設(飼育動物診療施設)を開設する場合は、開設後10日以内に開設者が、知事に届け出ることが必要です。
届出の方法、その他詳しいことは、所管の家畜保健衛生所にお問い合わせください。

詳しくは各家畜保健衛生所にお問い合わせください。

 
家畜保健衛生所 問い合わせ先 所管区域
県央家畜保健衛生所 海老名市本郷3658
電話 046-238-9111(代表)
FAX 046-238-9124
横須賀市、鎌倉市、逗子市、
相模原市、三浦市、厚木市、
大和市、海老名市、座間市、
綾瀬市、三浦郡、愛甲郡
県央家畜保健衛生所
東部出張所

横浜市緑区三保町2076
(横浜農業合同庁舎内)
電話 045-934-2378
FAX 045-934-5432

横浜市、川崎市
湘南家畜保健衛生所 平塚市寺田縄345
電話 0463-58-0152(代表)
FAX 0463-58-5679

平塚市、藤沢市、小田原市、
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、
寒川町、中郡、足柄下郡、

南足柄市、足柄上郡

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。