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更新日:2023年9月28日

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動物用管理医療機器販売・貸与業をはじめるには

動物用管理医療機器販売・貸与業をはじめるには

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3の規定により、動物用管理医療機器を販売又は貸与するには動物用管理医療機器等販売・貸与業の届出が必要です。
手続きに必要な書類は次のとおりです。

1 手続きに必要な書類

1.動物用管理医療機器販売・貸与業届出書

  • 申請者が法人の場合は、住所・氏名欄は住所並びに法人名と代表者名を記入し代表者印を押してください。

2.営業所の構造設備の概要図及び営業所付近の見取図

  • 営業所の構造設備の概要図には、営業所内の配置図、特に動物用医療機器の保管場所、陳列場所、居住場所との関係を明記してください
  • 営業所付近の見取図には、最寄りの交通機関若しくは主要幹線道路からの地図を明記してください。

3.管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類・雇用契約書

  • 申請者が自らその管理者の業務を実地に行う場合にあっては、管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類が必要です。
  • 申請者が他の者に管理者の業務させる場合にあっては、その者の管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類及び申請者とその者との関係を証する書面(雇用契約書)が必要です。
  • 営業所管理者の方の資格要件(PDF:92KB) はこちらです。

2 添付書類の省略

動物用医薬品等取締規則第120条第3項の規定に基づき、管理医療機器営業所管理者となる者の資格を証する書類及び申請者とその者との関係を証する書面(雇用契約書)別途、神奈川県知事に提出されている場合には、申請者の添付書類を省略することができます。

県内で、動物用管理医療機器販売・貸与業の届出をしているとき。

 
手続きに必要な書類 提出区分
1 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書 提出が必要
2 営業所の構造設備の概要図、及び営業所付近の見取図 提出が必要
3 管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類・雇用契約書 提出が必要

県内(政令市を除く)で、人体用管理医療機器販売・貸与業の届出をしているとき。

 
手続きに必要な書類 提出区分
1 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書 提出が必要
2 営業所の構造設備の概要図、及び営業所付近の見取図 提出が必要
3 管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類・雇用契約書 省略可

県内の政令市で、人体用管理医療機器販売業等の許可を受け又は申請しているとき。

 
手続きに必要な書類 提出区分
1 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書 提出が必要
2 営業所の構造設備の概要図、及び営業所付近の見取図 提出が必要
3 管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類・雇用契約書 提出が必要

政令市内の店舗において、人体用管理医療機器販売・貸与業の届出をしている方が、動物用管理医療機器販売・貸与業の届出をする場合には、申請書及びその添付書類は、営業所の所在地の市長に提出され、「同一の内容の書類が別途、神奈川県知事に提出されている場合」には該当しないため、添付書類の省略は認められません。

注意:添付書類の省略を行う場合は、届出書の参考事項欄に同一の書類を添付して提出されている申請書又は届出書の種類及び当該申請又は届出の年月日を記入してください。

3 届出等の申請先および問い合わせ先  

営業所の場所により、申請先が異なります。

各担当部署までお問い合わせ下さい

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