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初期公開日:2024年5月29日更新日:2024年5月29日

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横浜農業合同庁舎の土壌調査結果について

2024年05月29日
記者発表資料

横浜農業合同庁舎(横浜市緑区三保町2076)において実施した土壌調査で基準を超過した項目について、追加の詳細調査を行いましたので結果を公表します。

1 調査の経緯

令和4年6月から令和5年7月にかけて「土壌汚染対策法」及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき土壌調査を行ったところ、庁舎敷地内の1つの区画(10m×10m)から、土壌溶出量基準を超過した「水銀及びその化合物」が検出されました。(令和5年8月18日記者発表済み)

これを受け、土壌汚染の深度方向の汚染範囲及び地下水への影響の有無を把握するため、追加の詳細調査を行いました。

(注記)深度方向の汚染範囲の把握:埋設された排水管下(地表から0.44m)を基準とし、深さ10.44mまで1mごとの土壌をボーリングにより採取・分析調査することで土壌汚染の深度を把握

2 詳細調査結果

調査期間

 令和6年1月から5月

調査対象物質

 水銀及びその化合物(前回調査で土壌溶出量基準を超過)

調査対象地

 前回調査で基準超過が確認された1区画

調査結果

 土壌溶出量試験の結果はいずれも基準値未満(0.0005mg/L未満)であったことから、基準不適合土壌の深さの範囲は、地表から深さ1.44mまでと評価されました。また、地下水水質基準を満たしており、土壌汚染による地下水への影響は確認されませんでした。

3 現在の状況

土壌汚染による地下水への影響が確認されなかったこと及び土壌汚染が確認された区画の地表面は、コンクリート等で覆われている状況であることから、周辺の土地や健康への影響はないと考えられます。

なお、土壌汚染が確認された区画は、法令を所管する横浜市により、令和6年3月に形質変更時要届出区域に指定されています。

(注記)形質変更時要届出区域:土壌調査の結果、土壌の汚染があると認められた土地で、土壌汚染の人への摂取経路がなく健康被害が生ずる恐れがないため、汚染の除去等の措置が義務付けられていない区域(横浜市ホームページから抜粋)

URL https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishi do/dojo/dojoosen/joho/kuiki-ichiran.html#kuiki(別ウィンドウで開きます)

4 今後の対応

土壌汚染が確認された土地の形質変更を行う際には、関係機関と調整の上、法令に基づき適切に対応します。

資料 位置図(PDF:515KB)

問合せ先

神奈川県環境農政局農水産部農政課

課長 納富
電話 045-210-4401

神奈川県横浜川崎地区農政事務所

所長 吉田
電話 045-934-2371(内線20)

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