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更新日:2025年11月27日
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南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町の開発許可に関する申請や相談について
「開発行為」とは、主として建築物を建築又は特定工作物の建設の用に共する目的で、「土地の区画・形・質の変更」を行うことを言います。
「土地の区画・形・質の変更」とは、次のいずれかに該当する行為のことを言います。
1.区画の変更
従来敷地の境界を変更すること
2.形の変更
土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うこと
3.質の変更
農地や山林等宅地以外の土地を宅地(建築物の敷地又は特定工作物の用地)とすること
次に掲げる開発行為は、あらかじめ開発行為許可を要します。
| 建築物を建築する目的で行う開発行為 | 第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為 | 第二種特定工作物を建築する目的で行う開発行為 | ||
|---|---|---|---|---|
| 線引きされている都市計画区域 | 市街化区域 | 開発区域が500平方メートル以上 | 開発区域が500平方メートル以上 | 開発区域が10,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | すべてが対象 | すべてが対象 | 開発区域が10,000平方メートル以上 | |
| 非線引き都市計画区域 | 開発区域が1,000平方メートル以上 | 開発区域が1,000平方メートル以上 | 開発区域が10,000平方メートル以上 | |
| 都市計画区域外 | 開発区域が10,000平方メートル以上 | 開発区域が10,000平方メートル以上 | 開発区域が10,000平方メートル以上 | |
第一種特定工作物とはコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物をいいます。
第二種特定工作物とはゴルフコース又はミニゴルフコース、打席が建築物でない打放しゴルフ練習場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット場その他の運動・レジャー施設若しくは、墓園、ペット霊園でその規模が10,000平方メートル以上のものをいいます。
次の市町に関する開発許可関係の窓口は県西土木事務所です。
| 市町名 | 線引きされている都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 | 都市計画区域外 | |
|---|---|---|---|---|
| 南足柄市 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | なし | なし |
| 中井町 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | なし | なし |
| 大井町 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | なし | なし |
| 松田町 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | なし | あり |
| 山北町 | なし | あり | あり | |
| 開成町 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | なし |
なし |
| 箱根町 | なし | あり | なし | |
| 真鶴町 |
なし |
あり | なし | |
| 湯河原町 | なし | あり | なし | |
| 市町名 | 部局名 | 開発担当課 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 南足柄市 | 都市部 | 都市計画課 |
〒250-0192 南足柄市関本440 |
0465(73) 8026 |
0465(70) 1077 |
| 中井町 | まち整備課 |
〒259-0197 中井町比奈窪56 |
0465(81) 3901 |
0465(81) 4676 |
|
| 大井町 | 都市整備課 |
〒258-8501 大井町金子1,995 |
0465(85) 5014 |
0465(82) 3295 |
|
| 松田町 | まちづくり課 |
〒258-8585 松田町松田惣領2,037 |
0465(84) 1332 |
0465(83) 5031 |
|
| 山北町 | 都市整備課 |
〒258-0195 山北町山北1,301-4 |
0465(75) 3647 |
0465(75) 3661 |
|
| 開成町 | 都市計画課 |
〒258-8502 開成町延沢773 |
0465(84) 0321 |
0465(82) 5234 |
|
| 箱根町 | 環境整備部 | 都市整備課 |
〒250-0398 箱根町湯本256 |
0460(85) 9566 |
0460(85) 7577 |
| 真鶴町 | 都市計画課 |
〒259-0202 真鶴町岩244-1 |
0465(68) 1131(代表) |
0465(68) 5119 |
|
| 湯河原町 | まちづくり課 |
〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 |
0465(63) 2111(代表) |
0465(64) 1401 |
開発行為や市街化調整区域内で建築行為等を行う場合は、その計画内容や今後の手続きを整理するため、事前相談が必要です。
事前相談書は、当課窓口に直接提出、またはe-kanagawa電子申請で提出してください。
参考様式
県西土木事務所管内で行われた開発許可は開発登録簿を保存しています。 開発登録簿は、当課にて閲覧及び写しの交付(一枚470円)が可能です。
位置指定道路とは、土地を建築敷地に利用するために、道路法や都市計画法等によらずに築造する道で、特定行政庁の指定を受けたものです。 位置指定道路の指定申請、指定した位置指定道路の図面閲覧等、ご相談は当課にて受け付けています。
このページの所管所属は 県西土木事務所です。