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更新日:2026年4月20日
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私立学校の高等学校等就学支援金制度(経過措置)のご紹介ページです。
対象校に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心して勉学に打ち込めるよう、授業料を補助する制度です。
令和8年3月31日以前に入学した生徒が対象です。
令和8年4月1日改正前の就学支援金法第2条に規定する高等学校等
(改正前の規定)
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの(※)
※ 文部科学省ホームページ「高等学校等就学支援金における外国人学校の指定」
神奈川県内の対象校(私立)
文部科学省ホームページ「私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問合せ先」
次の要件に該当しない者または外国人学校生徒
日本国籍を有する者
特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
令和8年3月31日以前から対象校に在学している生徒が対象です。ただし、以下の方については対象となりません。
所得基準・授業料補助額は、入学年度によって異なります。
在校生向け(令和8年3月31日以前に入学)(チラシをご確認ください。)(PDF:374KB)新入生向け(令和8年4月1日以降に入学)(チラシをご確認ください。)(PDF:368KB)
申請手続きは、在学する学校を通じて行います。
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令和8年4月 |
学校から申請の案内がありますので、その案内に従って学校受付締切日までに学校に申請してください。この申請では、令和7年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を基準として、4月から6月分の補助額を決定します。 |
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| 令和8年7月 |
学校から申請の案内がありますので、その案内に従って学校受付締切日までに必要な書類を提出してください。この申請では、令和8年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を基準として、7月から翌年6月分の補助額を決定します。 |
在学する学校が授業料の軽減を行います。各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度があります。下記リーフレットをご確認の上、申請を希望される場合は、速やかに在学する学校にご相談ください。
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