更新日:2023年5月25日

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私立高等学校等生徒学費補助金について

私立高等学校等生徒学費補助金についてのご紹介ページです。

概要

対象校に在学する生徒の入学金及び授業料を学校が軽減した場合に、入学金及び授業料を軽減した学校に対して神奈川県が補助する制度です。

私立高等学校等生徒学費補助金(以下「学費補助金」といいます。)は、国の補助である高等学校等就学支援金と併用できます。

令和4年4月より、多子世帯(※1)で年収約800万未満の世帯まで授業料が実質無償化になります。

※1 多子世帯…15歳以上23歳未満の扶養している子ども(中学生を除く)が3人以上いる世帯

対象校

神奈川県内に設置されている高等学校、中等教育学校(後期課程)及び専修学校高等課程が対象となります。

私立高等学校等生徒学費補助金対象校はこちらです。(PDF:140KB)

対象者

対象校に在学する生徒で、生徒・保護者等ともに神奈川県内に住所を有する者が対象となります。ただし、以下の者については対象となりません。

  • 高等学校等就学支援金または学び直し支援金の受給資格を有していない者(※)

(※)高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業し又は修了した者等

補助額

補助額は、確認表(PDF:296KB)のとおり所得に応じて異なります。

保護者等が父母である場合、父母の「道府県民税・市町村民税所得割額」または「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(※2)」を合計した額で判断します。

※2 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じます。

  • 学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。
  • 年度途中に入学・転学などの場合は、通年で在学した場合と比べ、補助額が異なる場合があります。

申請方法

6月に学校から、学費軽減申請書の提出についてのご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申込み書類をご提出ください。

なお、年度途中からご入学される場合や、年度途中に保護者等が変わった場合などは、学校にご相談ください。

補助方法・時期

在学する学校が授業料の軽減を行います。各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。

用語の説明

保護者等

  • 保護者は、生徒の親権を行う者(父母)です。単身赴任(国内)の場合を除き、原則、保護者全員が神奈川県内に在住している必要があります。
  • 父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。
  • 父母がいないなどの理由で、生徒の親権を行う方がいない場合は生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。

道府県民税・市町村民税所得割額、市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額

道府県民税・市町村民税所得割額、市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額は、次の(1)~(3)の書類で確認することができます。給与明細や源泉徴収票では確認することができませんので、ご注意ください。市町村民税の課税標準額、市町村民税の調整控除の額については(1)~(3)の書類に記載されていない場合があります。その場合、(4)の書類で確認するか、マイナンバーカードを使用してマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認することができます。

 (1)「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」(5月から6月頃に勤務先から配付されます。)

 (2)「市町村民税・県民税納税通知書」(5月から6月頃に市町村から配付されます。)

 (3)「(非)課税証明書」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。)

 (4)「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。自治体の一部窓口においては対応ができない場合があるので各市町村にご確認ください。)

要綱

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課です。