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初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日

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個人情報の含まれる書類の紛失について

2024年03月29日
記者発表資料

市町村課において、個人情報の含まれる書類を紛失したことが判明しました。

1 紛失した書類

 令和5年2月から3月に雇用した会計年度任用職員(1名、以下「当該元職員」という。)の令和5年分給与所得の源泉徴収票

2 経緯

 令和6年1月23日に「令和5年分給与所得の源泉徴収票」(以下「源泉徴収票」という。)を当該元職員に送付しましたが、既に当該元職員は転居していたため、本人の手元に届きませんでした。当該元職員からは、令和5年12月5日に、転居後の住所について当課に連絡をいただいていましたが、担当職員が失念し、旧住所に源泉徴収票を送付してしまったものです。
 その後、当該元職員が確定申告にあたって、源泉徴収票の送付がない旨、税務署に相談したことで、税務署を通じて当課に転居先の住所の提供があったため、2月22日に改めて転居後の住所に源泉徴収票を送付しました。
 3月13日には、当該元職員から1月23日に送付した源泉徴収票の所在について確認があったことから、当該文書が行方不明であることを認識し、ただちに当該文書の捜索を開始しましたが、現在まで発見されておりません。

3 紛失した書類の個人情報の内容

 当該元職員の「氏名」「生年月日」「支払金額」及び「住所」(転居前)等
 源泉徴収票の様式(PDF:102KB)

4 市町村課の対応

 3月15日に、当該元職員に対して、状況を説明するとともに謝罪しました。
 引き続き行方の分からない源泉徴収票の捜索に努めます。

5 再発防止策について

 個人情報の送付先の変更に繋がる職員の住所変更など、個人情報の取扱いについては、複数人で把握し管理できるようリスト化し、限定された職員間で共有化を図るとともに、雇用から一定期間経過した職員へ源泉徴収票を送付する際は、本人に電話で現住所を確認して送付することとします。また、今回の事案における反省点を今後に生かすため、所属内の不祥事防止研修で事例の共有を図り、再発防止に努めます。

問合せ先

政策局自治振興部市町村課

課長 三杉
電話045-210-3160

調整グループ 下澤
電話045-210-3166

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