ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 介護・福祉サービス業 > 神奈川県指定市町村事務受託法人の指定について

更新日:2024年3月25日

ここから本文です。

神奈川県指定市町村事務受託法人の指定について

指定事務受託法人の指定について

指定市町村事務受託法人について

指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務(要介護認定調査事務や照会等の事務)の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。保険者が指定を受けた事務受託法人に行う事務は、次のとおりです。

 サービス担当者・住宅改修実施者に行う文書等の提出の求め・依頼や職員による質問照会(照会等事務)

 要介護認定調査事務(新規・更新等)

指定事務について

都道府県知事は、指定市町村事務受託法人について、事務を適確に実施するに足りる経理的・技術的基礎がある等の要件を満たし受託事務を適正に運営できると認められる場合、上記事務(要介護認定調査事務及び照会等事務)ごと、それぞれ受託を受けようとする事務所について指定を行います。

要件審査について

指定を受けようとする事業者から提出された申請書類について、介護保険法施行規則第34条の2第1項各号に定める要件に照らし、その適合性について判断を行います。なお、この申請に当たっては、予め要件、内容等を満たしているかの確認を行うための事前相談を受け付けます(要予約)。
連絡先 高齢福祉課 企画グループ 
電話(045)210-4835(直通)

申請書類等について

提出書類(指定申請書類)

提出書類(変更届)

提出書類(廃止・休止・再開届)

提出部数

正・副 各1部ずつ提出してください。

提出先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課企画グループ

提出方法

原則、持参してください。

県内指定市町村事務受託法人指定状況(令和6年4月現在)

 

神奈川県内では、指定市町村事務受託法人として次の8法人が受託事務の指定を受けています。

14

16

1

 30

神奈川県指定市町村事務受託法人の新規指定について

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。