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更新日:2021年11月15日
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神奈川県有料老人ホームの設置についてのご案内です
令和3年8月6日より改正老人福祉法施行細則が施行され、有料老人ホーム設置届の様式が変更になりました。
有料老人ホームを開設する場合、県または市への届け出が必要です。
市への届け出が必要になるのは、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に所在の有料老人ホームの場合です。こちらは各市が担当しておりますので、各市にお問い合わせください。
県との必要な手続き、流れ、報告等について確認したい方は、取扱要綱をご覧ください。
有料老人ホームを運営する上で、遵守しなければならない規定について記載しております。職員の配置や、建物の基準等を確認したい方は、指導指針をご覧ください。
神奈川県では、有料老人ホームの開設前から、設置予定地の市町村や県との事前協議や事前相談、設置届の提出等の手続きが必要になります。開設に向けた手続きは次のとおりです。
手続きの流れ | 提出書類等 | 備考 | |
1 |
県への事前相談申請 |
事前に予約を取り、来庁の上ご相談ください。 以下の添付書類が必要になります。
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設置予定市町村への事前協議 |
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↓(県と市町村それぞれから意見書の公布) |
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2 |
県への設置届提出 |
終了まで概ね3か月程度かかります。 提出書類一覧表(エクセル:17KB)の提出が必要です。様式一覧もご活用ください。 |
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↓(設置届受理通知交付) |
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※有料老人ホーム事業の開始前までに通知書の交付を受ける必要があります。 |
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↓(指導事項がある場合、指導事項通知交付) |
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3 |
県への改善報告の提出 |
指導事項に対する改善報告様式(ワード:16KB) | ※指導事項通知を交付された設置者のみ、提出する必要があります。 |
4 |
完成検査の実施 |
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事業開始1か月を目途に、必要に応じて実施します。 |
5 | 県への事業開始届提出 | 有料老人ホーム事業開始届(ワード:16KB) |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。