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更新日:2024年4月1日

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県立高校改革に関するよくある質問

質問 1.県立高校改革とはなにか。
質問 2.なぜ県立高校を再編・統合するのか。
質問 3.再編・統合する高校はどのように決めるのか。
質問 4.再編・統合される高校について、新校になる前に現在の高校に入学できるのは、いつまでか。
新しくできる学科・コースに入学できるのは、いつからか。
質問 5.再編・統合の新校の校名は、いつ、どうやって決まるのか。
質問 6.再編・統合された高校の跡地利用について教えてほしい。
質問 7.○○高校と◇◇高校が再編・統合という噂を聞いたが本当か。
△△高校が学科改編するという予定はあるか。
質問 1.県立高校改革とはなにか。
回答 県教育委員会では、「県立高校改革基本計画」(平成27年1月策定)、「県立高校改革実施計画」(平成28年1月策定、令和4年10月一部改定)をそれぞれ策定し、平成28年度から12年間の計画で、「生徒の学びと成長にとって何が必要かという視点を最優先にする」という基本的な考え方に立って、すべての県立高校で3つの柱を掲げて改革を推進しています。
1つ目は、質の高い教育の充実に向けて、ICTを利活用した授業力向上の取組みやグローバル化に対応した先進的な教育の推進など様々なテーマに関する研究を行い、その成果の普及を図ります。また、共生社会の実現に向けてインクルーシブ教育の推進に取り組むなどしています。2つ目は、学校経営力の向上に向けて、地域協働による学校運営の推進や校舎の耐震化・老朽化対策、トイレの洋式化などの生徒が安全・安心で快適に学べる環境整備の取組みなどを進めています。3つ目は、少子化社会の中で生徒に望ましい教育を推進する県立高校の再編・統合等の取組みを進めています。
なお、県立高校改革の変遷については、こちらをご覧ください。
質問 2.なぜ県立高校を再編・統合するのか。
回答 県内公立中学校卒業予定者数が、昭和63年3月の約12万人をピークに、令和12年(2030年)3月には約6万2千人まで減少することが見込まれています(参照:県立高校改革実施計画(3期)(参考図表2・3)。こうした中で、学校規模が小さくなり、学校行事や部活動等、学校の活力が低下するおそれがあることから、一定の学校規模を維持して活力ある教育活動を展開できるよう再編・統合し、県立高校の適正な配置に取り組んでいます。
質問 3.再編・統合する高校はどのように決めるのか。
回答 全県を5つの地域に分けて、生徒数の動向に対応した学校数・学級数を確保するとともに、中学生の進路希望や高校タイプ等の地域バランス、通学利便性等に配慮しつつ、校舎の状況や地域づくりの視点等を勘案しながら決定します。
質問 4.再編・統合される高校について、新校になる前に現在の高校に入学できるのは、いつまでか。
新しくできる学科・コースに入学できるのは、いつからか。
回答

県立高校改革実施計画に伴う学科改編及び再編・統合等の学校毎の募集の時期については、県立高校改革の期別計画や、リーフレットに記載していますのでご覧ください。
再編・統合の進め方については、令和6年度現在の学年に対応した予定表(PDF:669KB)もご覧ください。

質問 5.再編・統合の新校の校名は、いつ、どうやって決まるのか。
回答 県立高校改革実施計画に伴う再編・統合等の対象となる高校の校名は、新校が開校する前年度に決定します。
校名候補の選定については、教育行政や学校教育に関する学識経験を有する方等や公募の県民の方で構成される県立高校校名検討懇話会で検討し、県議会で条例改正を行い決定します。
校名候補の選定にあたっては、「学校の所在地や学校の種類がわかりやすいこと」、「生徒や学校関係者、地域の方々に親しまれるものであること」、「生徒がその学校で学ぶことに喜びと誇りを持てること」という視点をもち、総合学科や専門学科については「学校の種類を表す言葉を付加する」等の考え方に基づいて検討していきます。
質問 6.再編・統合された高校の跡地利用について教えてほしい。
回答

敷地・施設の非活用校の跡地の利活用については、次のとおり、検討を進めていきます。
利活用の基本的な考え方としては、(1)県自らの活用について検討する、(2)県自ら活用しない場合は、地元市町村等から公的・公共的な活用を図りたいとの希望があれば、優先して譲渡を検討する、(3)こうした公的・公共的な活用が見込まれない場合は、民間事業者による活用を図ること、としています。

質問 7.○○高校と◇◇高校が再編・統合という噂を聞いたが本当か。
△△高校が学科改編するという予定はあるか。
回答 1期、2期計画及び3期計画(期内)での再編・統合、学科改編については、県立高校改革の期別計画リーフレット等で公表しているとおりです。
また、今後の新たな再編・統合等については、令和7年度以降に公表します。

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