更新日:2023年10月12日

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県有土地改良財産(農業用水路等)の管理

相模川右岸・相模川左岸・昭和の各幹線用水路およびそれらの農業用水路等に付属する取水堰などの県有土地改良財産の管理を行っています。

次の場合には事前にご相談をお願いします

相談方法

 事前にお電話にてご来所日時のご予約をお願いします。ご予約がない場合は、お待ちいただいたり、担当者不在等でお受けできなかったりする場合があります。

【問合せ先】県央地域県政総合センター農政部農地課 046-224-1111(代表)

【窓口所在地】神奈川県厚木合同庁舎2号館3階(厚木市水引2丁目3番1号)

土地の使用許可

 用水路および管理用通路の土地は公共財産であり、原則として他の目的への使用は禁止されていますが、例外的に使用を許可できる場合がありますので、使用を希望される場合は事前にご相談ください。なお、使用にあたっては、県の条例に基づき使用料がかかります。

(使用許可が可能な例)電力供給のための電柱の設置、工事用通路としての一時的な使用など

相談・申請に必要な書類

 位置図、登記簿(全部事項証明書)、公図、使用したい範囲や設置したいものの寸法など内容がわかる図面等、委任状(相談者が使用者と異なる場合)

※ 委任状(任意様式)には、委任日、委任者と受任者、それぞれの住所および連絡先、委任内容などを記載してください。

申請様式

区分地上権設定地における開発に関する協議

 相模川右岸幹線用水路(厚木市内)の一部区間は民有地の地下を通っており、上部の土地に建物や工作物を新たに建築する(増改築含む)場合には、協議が必要となりますので、事前にご相談ください。

相談・協議に必要な書類

 位置図、登記簿(全部事項証明書)、公図、地積測量図ほか建築関係図面等、構造計算書等(登記簿に記載の制限荷重の範囲内であることがわかるもの)

※ 都市計画法、市条例等に基づく協議の場合は、関係書類を併せてご持参ください。

境界確定および境界確定証明書の交付

 売買や相続による分筆登記を行うなどの場合には、隣接地との境界確定が必要になります。用水路および管理用通路との境界が確定していない土地について、境界確定を求める場合や、境界が確定しているかどうか知りたい場合はご相談ください。なお、確定済みの境界については、「境界確定証明書」を交付します。

相談・申請に必要な書類

 位置図、登記簿(全部事項証明書)、公図、境界確定図(境界確定済みの場合)、地積測量図(境界未設定の場合)

申請様式

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。