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更新日:2025年9月29日
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水源林の契約者の皆様へ向けた情報

県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます)
電話042-784-1111 内線272~277(平日8時30分~17時15分)
| 1.契約者に相続が発生したがどうしたらよいか | |
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フローチャートをご確認の上、水源の森林推進課までご連絡ください。 「相続が発生した時は」フローチャート(PDF:425KB)(別ウィンドウで開きます) 県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます) |
| 3.送られてきた書類の内容が間違っている、変更したい | |
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簡単な内容であれば二重線で訂正し、訂正の上に押印をしてご返送ください(相続などの名義変更を除く)。それが難しいようでしたら、お手数ですが水源の森林推進課までお電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。 県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます) |
| 4.契約の時に押した印鑑をなくしてしまった、わからなくなってしまった | |
| 請求書に押す印鑑は、浸透印(いわゆるシャチハタ)以外であれば、どの印鑑でも構いません。ただし、団体や会社の方は、代表印を押印するようにお願いします。 |
| 5.賃借料はいつ頃振り込まれるのか | |
| 不備等がなければ、4月の中・下旬頃にお振込みする予定です。個別に振り込みした旨の通知はしておりませんので、恐れ入りますが通帳等でご確認ください。なお、振込名義は「ケン)ケンオウチイキケン」となっております。 |
| 6.契約地を売りたいのだが可能か | |
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森林の水源かん養機能を高めるために森林整備をしていますので、森林以外のものに転用したり、別の用途に使用したりするための売買はできません。購入される方には、水源林契約内容を引き継いでいただけるようにお話しください。 また、手続きが必要となりますので、事前に水源の森林推進課までご相談ください。 県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます) |
| 7.契約地を他の用途に使いたい(使わせたい)のだが可能か | |
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森林の水源かん養機能を高めるために森林整備をしていますので、森林以外のものに転用したり、別の用途に使用したりすることはできません。ただし、水源林の機能に支障のない作業であれば、認められる場合がありますので、事前に水源の森林推進課までご相談ください。 県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます) |
| 8.契約地ではどんな森林整備をしているのか | |
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水源の森林づくりにおける森林整備は、5~7年に一度程度、計画的に実施しています。具体的には、目標林型に向けて、主に次のような内容の整備をしています。 (ボタンを押すと写真のページに移動します。) |
| 9.森林整備の際には事前に知らせてほしい | |
| 森林整備の予定を事前にお知らせすることはできません。また、整備の内容も、契約時の整備方針に基づき県が決めて行いますので、契約者さまからの個別のご要望には必ずしも沿うことはできません。ご了承ください。 |
| 10.契約地内に危険な木があるので伐ってほしい | |
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現地を確認の上、対応を検討いたします。お手数ですが、お電話またはお問い合わせフォームにて、水源の森林推進課までご連絡ください。 県央地域県政総合センター森林部(水源林関係)お問い合わせフォーム(別ウィンドウで開きます) |
契約者の皆さまへは、年に一回「県央地域水源林ニュースレター」をお送りしています。バックナンバーはこちらからダウンロードしてください。
このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。