更新日:2021年3月10日

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PCB廃棄物について

PCB廃棄物

保管等の届出保管基準不適正保管よくある質問参考資料関連リンク

PCB廃棄物の保管等の届出

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づく届出が必要です。

保管期間中は毎年届出が必要であるほか、すべての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合等も届出が必要となるためご注意ください。

PCB廃棄物に係る保管基準等

PCB廃棄物に係る保管基準

PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。主な基準は以下のとおりです。(廃棄物処理法第12条の2第2項、同法施行規則第8条の13)

  • 囲いが設けられていること
  • 掲示板が設けられていること(掲示板の記載例(ワード:29KB)
  • 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散しないための措置
  • 他の物が混入しないための仕切り等が設けられていること
  • 高温にさらされないための措置(密封容器等)
  • 腐食防止のための措置

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当するため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有していなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第9項、施行規則第8条の17)本県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了した者は、施行規則第8条の17第2号リの規定に係る要件を満たしていると認めています。

不適正保管の例

PCB廃棄物の保管中に、PCB廃棄物を紛失したり、PCB含有絶縁油が漏えいする事案が発生しています。紛失や漏えいは法違反となるほか、紛失した場合は捜索のため、絶縁油漏えいの場合は汚染調査及び対策のため多大な費用と時間が発生することになります。

保管事業者等は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法により適正処理の責務がありますので、保管期間中についても適正な管理をしてください。

万一、PCB廃棄物から絶縁油の漏えい等が発生した場合は、速やかに県央地域県政総合センターまで通報してください。

連絡先

  • 県央地域県政総合センター環境部環境調整課046-224-1111(代表)

よくある質問

PCB廃棄物を新たに発見した場合はどうすればよいか。

PCB廃棄物を新たに発見した場合は、様式第1号を提出してください。

PCB廃棄物の保管を他人に委託してよいか。

PCB廃棄物の保管を他人に委託する行為は、PCB特別措置法第17条で禁止する譲渡し、譲受けに該当するため原則できません。また、届出が必要な場合もありますので、以下のページをご覧ください。

県に届出をすればJESCOへの登録をしなくてよいか。

PCB特別措置法に基づく届出とJESCOへの登録は別のものなので、JESCOに処分を委託するためには別途登録が必要です。(登録についてはJESCOにお問い合わせください。)

※JESCOとは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社のことで、高濃度PCB廃棄物を唯一処理できる会社です。

参考資料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

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