更新日:2024年5月22日

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野焼きを見たときは

野焼きを見たとき

野焼きを見たとき

野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例により規制を行っています。

禁止されている焼却行為を見つけたときは、最寄の警察署県央地域県政総合センター環境調整課(廃棄物担当)または市町村の公害担当課へ通報してください。

廃棄物処理法

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物の焼却は禁止されています。(法第16条の2)

  1. (特別管理)一般廃棄物処理基準、(特別管理)産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの※

※ 廃棄物処理法施行令で定める焼却禁止の例外は次のとおりです。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

焼却禁止に違反した場合の罰則は以下のとおりです。

  • 5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第25条第1項第15号)
  • 廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する。(法第25条第2項)
  • 業務に関し、焼却禁止違反をしたときは、行為者を罰するほか、雇い主である法人又は人に対して3億円以下の罰金刑を科す。(法第32条第1項)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において焼却することを禁止しています。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでありません。(条例第49条第1項)

  1. 規則で定める焼却施設を用いる焼却
  2. 地域的慣習による催しに伴う焼却その他の規則で定める焼却(規則で定める物の焼却に限る。)

詳しくはこちら(神奈川県生活環境の保全等に関する条例のページ)

県連絡先

  • 県央地域県政総合センター環境部環境調整課 046-224-1111(代表)内線2212から2214、2221

市町村連絡先

市町村名 電話番号

相模原市環境経済局環境共生部環境保全課

(緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区)

042-769-8241(直)

相模原市環境経済局環境共生部津久井地域環境課

(緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区)

042-780-1404(直)
厚木市環境農政部生活環境課 046-225-2750(直)
大和市環境農政部生活環境保全課 046-260-5106(直)
海老名市経済環境部環境政策課 046-235-4912(直)
座間市環境経済部環境政策課 046-252-8214(直)
綾瀬市市民環境部環境保全課 0467-70-5619(直)
愛川町環境経済部環境課 046-285-6947(直)
清川村税務住民課 046-288-3849(直)

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 環境整備担当 内線2212から2214、2221

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。