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更新日:2024年5月22日
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野焼きを見たとき
野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例により規制を行っています。
禁止されている焼却行為を見つけたときは、最寄の警察署、県央地域県政総合センター環境調整課(廃棄物担当)または市町村の公害担当課へ通報してください。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物の焼却は禁止されています。(法第16条の2)
※ 廃棄物処理法施行令で定める焼却禁止の例外は次のとおりです。
焼却禁止に違反した場合の罰則は以下のとおりです。
何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において焼却することを禁止しています。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでありません。(条例第49条第1項)
詳しくはこちら(神奈川県生活環境の保全等に関する条例のページ)
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環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 環境整備担当 内線2212から2214、2221
このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。