更新日:2024年5月29日

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有害鳥獣の捕獲を行うとき

有害鳥獣の捕獲をするには

県央地域県政総合センターで捕獲許可を行っているもの

鳥獣の捕獲許可の申請先は、捕獲しようとする野生鳥獣及び捕獲をしようとする場所により異なります。

県央地域県政総合センターでは、県知事に捕獲許可権限があるもののうち県央地域内(厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、相模原市)で捕獲するものについて捕獲許可を行っています。

捕獲許可権限 捕獲許可権限の範囲
環境大臣

1.希少鳥獣(ハヤブサ、コアジサシなど)を捕獲する場合
2.かすみ網を使用して鳥獣を捕獲する場合
3.環境大臣が指定する鳥獣保護区内で鳥獣を捕獲する場合

県知事 環境大臣及び市町村長権限以外の鳥獣を捕獲する場合
市町村長(都道府県によって異なります。) 次の37種の鳥獣を捕獲する場合。
[鳥類]

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ


[獣類]

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

 

(※)平成20年4月1日以降、メジロ及びホオジロの愛がん飼養を目的とした捕獲の許可は認められなくなりました。

申請に必要な書類 

鳥獣の捕獲等(鳥獣の卵の採取等)許可申請書[PDFファイル/386KB]有害鳥獣等捕獲依頼書[PDFファイル/243KB](被害者が第三者に捕獲等を依頼、委託する場合のみ)、実施者名簿[PDFファイル/257KB]、区域が分かる図面 など。手数料は不要です。

申請窓口

県央地域県政総合センター 環境部環境調整課 自然保護班

(厚木合同庁舎1号館3階)

申請後の流れ

  • 原則として、申請書の受理から許可までは7日間必要です。
  • 許可を受けた方には、許可証等を交付します。
  • 捕獲の成否にかかわらず、捕獲許可期間満了後30日以内に許可証等の所定の欄に「捕獲等実績報告」を記載(共同捕獲の場合は、代表者がとりまとめる。)し、許可証等を返納して下さい。

その他

鳥獣の保護制度、捕獲許可制度の概要について、詳しくは「野生鳥獣保護の仕組み」(環境農政局緑政部自然環境保全課ページ)をご覧ください。

  • 詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 廃棄物担当 内線2211から2214,2221、 自然保護担当 内線2231から2234

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。