ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 県税の還付に係る支払案内書の誤送付について
初期公開日:2025年9月26日更新日:2025年9月26日
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戸塚県税事務所において、法人事業税の延滞金の還付に係る支払案内書を本来の送付先ではない同名の別法人に誤って送付した事案が発生しました。
(1) 発生の状況
9月10日(水曜日)、本来の送付先である法人Aに送付すべき支払案内書を同名の別法人Bに送付した。
(2) 判明した経緯
9月22日(月曜日)、法人Bから法人名は同じだが、別法人のものと思われる支払案内書の送付があった旨の連絡があった。
担当者が法人Aの情報を確認する際、誤って法人Bの情報を税務システムから出力し、その情報をもとにして法人Bあてに支払案内書を作成してしまったため。
また、その他の添付書類との整合性を確認せず、複数人による書類の決裁過程においても誤りがあることを確認できなかったため。
法人名、住所、支払額、金融機関の口座情報(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人)。
判明後、法人A及び法人Bに謝罪を行った。法人Bから誤送付した支払案内書を回収した。
なお、法人Aには支払案内書を送付する予定である。
(なお、今回の通知に係る還付金は正しく振り込まれている)
支払案内書に記載された内容について、決裁過程において確認する箇所を強調した上で、添付書類と確実に突合し、正しい内容で反映されているか、複数職員による確認を徹底する。
問合せ先
神奈川県総務局財政部税務指導課
課長 山崎 電話045-210-2320
納税グループ 浅井 電話045-210-2332
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