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更新日:2024年1月4日

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よくある相談例(FAQ)法人(認定・指定NPO法人)

法人(認定・指定NPO法人)

  1. 認定NPO法人とは何ですか。
  2. 特例認定NPO法人とは何ですか。
  3. 認定(特例認定)NPO法人になると、どのようなメリットがありますか。
  4. どのようなNPO法人が認定(特例認定)NPO法人になれますか。
  5. いちど認定(特例認定)NPO法人になれたら、どのくらいの期間、認定は有効ですか。
  6. パブリック・サポート・テストに関する基準(PST基準)とは。
  7. 認定NPO法人になるためには、どのような手続きが必要ですか。
  8. 認定NPO法人制度に関する情報はどこで得られますか。
  9. 認定NPO法人制度に関する相談はどこにすればよいですか。
  10. 神奈川県の指定NPO法人制度とはどのような制度ですか。
  11. 県指定NPO法人になると、どのようなメリットがありますか。
  12. どのようなNPO法人が県指定NPO法人になれますか。
  13. 県指定NPO法人になるためには、どのような手続が必要ですか。
  14. 認定NPO法人と県指定NPO法人の違いは何ですか。
  15. 県内の市町村にも指定NPO法人制度はありますか。
  16. 県指定NPO法人について知りたい。
  17. 県指定NPO法人制度に関する情報はどこで得られますか。
  18. 県指定NPO法人制度に関する相談はどこにすればよいですか。

質問 1 認定NPO法人とは何ですか。
回答

認定NPO活動法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものについて一定の基準(問4の基準のうち、パブリック・サポート・テストに関する基準を含みます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。


質問 2 特例認定NPO法人とは何ですか。
回答 

特例認定NPO法人とは、NPO法人であって設立後5年以内のもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(問4の基準のうち、パブリック・サポート・テストに関する基準は含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。

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質問 3 認定(特例認定)NPO法人になると、どのようなメリットがありますか。
回答

1 寄附者に対する税制上の優遇措置があります。

個人が寄附した場合
個人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定(特例認定)NPO法人に個人が寄附をすると、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

 

法人が寄附した場合

法人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。

 

2 認定NPO法人の自身の優遇措置(みなし寄附金制度)

認定NPO法人が、法人税法上の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります(特例認定NPO法人には適用されません)。

 

3 その他のメリット

税制上の措置以外にも、以下のようなメリットがあります。


○認定(特例認定)を受けるために経理や組織のあり方を見直すことで、内部管理がよりしっかりします。


○認定(特例認定)を受けるために、より一層進んだ情報公開を行ったり、適切な業務運営を行うことにより、社会からの認知度や信用が高まります。


質問 4 どのようなNPO法人が認定(特例認定)NPO法人になれますか。
回答

認定NPO法人になるためには(1)から(8)の基準を、特例認定NPO法人になるためには(2)から(8)の基準を満たす必要があります。

 
(1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること。(詳しい説明は問6をご覧ください)
(2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
(3)運営組織及び経理が適切であること。
(4)事業活動の内容が適正であること。
(5)情報公開を適切に行っていること。
(6)事業報告書等を所轄庁に提出していること。
(7)法令等違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
(8)設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること。

 

また、上記の基準を満たしていても、欠格事由に該当する場合には認定又は特例認定を受けることができません。

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質問 5 いちど認定(特例認定)NPO法人になれたら、どのくらいの期間、認定は有効ですか。
回答

認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。

特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年となります。


なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります(特例認定の有効期間の更新はありません。)


質問 6 パブリック・サポート・テストに関する基準(PST基準)とは。
回答

広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。PST基準は、以下の3つの基準のうち1つを選択できます。

 

1.相対値基準…収入金額に占める寄附金の割合が20%以上であること

2.絶対値基準…年3千円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること

3.条例個別指定…事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること

 

県指定NPO法人制度については、「県指定NPO法人制度」のページをご覧ください。

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質問 7 認定NPO法人になるためには、どのような手続きが必要ですか。
回答 

まずは事前チェックシート(PDF:290KB)に基づき、認定・特例認定の基準を満たすかどうか法人ご自身でチェックをお願いします。基準を満たしそうだという場合には、神奈川県NPO協働推進課で事前相談を承ります(申請書はある程度記載してあることが望ましいですが、記載していなくてもご相談を承ります)。

 

事前相談は予約制となっているため、まずはお電話で予約をしてください。

(電話045-312-1121(代表) 内線2865から2868)


質問 8 認定NPO法人制度に関する情報はどこで得られますか。
回答

申請書類の様式や記載の手引きに関しては、「認定(特例認定)NPO法人制度」をご覧ください。

また、神奈川県内の認定法人に関する情報は、「認定・特例認定・指定NPO法人一覧」で提供しています。

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質問 9 認定NPO法人制度に関する相談はどこにすればよいですか。
回答 

所轄庁が神奈川県の場合は、神奈川県NPO協働推進課(電話045-312-1121(代表)内線2865から2868)までお問い合わせください。所轄庁が神奈川県以外の場合には、内閣府NPO(外部サイト)から問い合わせ先を探してください。 


質問 10 神奈川県の指定NPO法人制度とはどのような制度ですか。
回答

NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援する制度で、一定の要件を満たしたNPO法人を県の条例で個別に指定する制度です。

 

詳細は「県指定NPO法人制度」をご覧ください。

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質問 11 県指定NPO法人になると、どのようなメリットがありますか。
回答

県指定NPO法人になるメリットとしては、

1. 県指定NPO法人への寄付が、個人県民税の寄付金控除対象となること

2. 認定NPO法人になるための基準の一つであるパブリック・サポート・テスト(PST)が免除されることが、挙げられます。


質問 12 どのようなNPO法人が県指定NPO法人になれますか。
回答

県指定NPO法人になるためには、実績判定期間(初回は原則直前の2事業年度)において、
次の(1)から(5)に示す要件を満たす必要があります。

(1)県内で活動するNPO法人であること
(2)2つの公益要件【I:活動内容について/II:活動実績について】を満たすこと
(3)運営要件を満たすこと

(4)設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること

(5)欠格事由に該当しないこと

 

詳細は「県指定NPO法人になるための要件とは?」(PDF:329KB)をご覧ください。

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質問 13 県指定NPO法人になるためには、どのような手続が必要ですか。
回答

「県指定NPO法人に係る手続の流れ」をご覧ください。


質問 14 認定NPO法人と県指定NPO法人の違いは何ですか。
回答

認定、指定を受けたNPO法人に寄付をした場合には税金が控除されますが、認定と指定では、控除される税金の種類と額が異なります。

 

詳細は「認定・指定法人に寄附をした場合について」をご覧ください。

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質問 15 県内の市町村にも指定NPO法人制度はありますか。
回答

令和2年2月末現在、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町及び湯河原町で、指定NPO法人制度がはじまっています。


質問 16 県指定NPO法人について知りたい。
回答

県のホームページで、県指定NPO法人の一覧、法人の詳細情報等を掲載しています。

「県指定NPO法人一覧」をご覧ください。

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質問 17 県指定NPO法人制度に関する情報はどこで得られますか。
回答

県のホームページで、制度や申請手続方法、手引書等を掲載しています。

「県指定NPO法人制度」をご覧ください。


質問 18 県指定NPO法人制度に関する相談はどこにすればよいですか。
回答

県指定NPO法人制度を所管している神奈川県NPO協働推進課(電話045-312-1121(代表)内線2865から2868)までお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。