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更新日:2025年10月29日

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建設業者に対する営業停止処分について

2025年10月29日
記者発表資料

神奈川県は、令和7年10月29日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。

1 処分年月日

令和7年10月29日

2 被処分者

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 建設業の許可番号
株式会社ケイ・ネクスト 東京都江戸川区中央一丁目3番23号

吉野 健太(※)

(※)正式には「吉」の字が「つちよし」となりますが、機種依存文字のため常用漢字にて記載しています。

3 処分の内容

法第28条第3項の規定に基づき、令和7年11月17日から同月21日までの5日間、建設業の営業を停止することを命じる。

停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。

4 処分の原因となった事実

株式会社ケイ・ネクストは、神奈川県内における複数の民間発注工事において、法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて、工事を請け負う契約を締結した。
このことは、法第28条第2項第2号に該当する。

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課

課長 大江 電話 045-285-4244

課長代理 吉田 電話 045-285-4245

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。