ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 建設業者に対する営業停止処分について
更新日:2025年10月29日
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神奈川県は、令和7年10月29日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。
令和7年10月29日
| 商号又は名称 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 建設業の許可番号 |
| 株式会社ケイ・ネクスト | 東京都江戸川区中央一丁目3番23号 |
吉野 健太(※) |
― |
(※)正式には「吉」の字が「つちよし」となりますが、機種依存文字のため常用漢字にて記載しています。
法第28条第3項の規定に基づき、令和7年11月17日から同月21日までの5日間、建設業の営業を停止することを命じる。
停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。
株式会社ケイ・ネクストは、神奈川県内における複数の民間発注工事において、法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて、工事を請け負う契約を締結した。
このことは、法第28条第2項第2号に該当する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話 045-285-4244
課長代理 吉田 電話 045-285-4245
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