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更新日:2025年7月17日

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建設業者に対する営業停止処分について

2025年07月17日
記者発表資料

神奈川県は、令和7年7月17日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。

1 処分年月日

令和7年7月17日

2 被処分者

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 建設業の許可番号
株式会社エムアクセス 相模原市南区上鶴間本町9丁目39番30号 金子 真之 神奈川県知事許可(般-3)第61381号

3 処分の内容

法第28条第3項の規定に基づき、令和7年7月31日から同年8月4日までの5日間、建設業の営業を停止することを命じる。

停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。

4 処分の原因となった事実

株式会社エムアクセスは、令和4年から令和6年までの間に請け負った管工事において、法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。
このことは、法第28条第1項第2号に該当する。

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課

課長 大江 電話 045-285-4244

課長代理 吉田 電話 045-285-4245

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