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初期公開日:2025年5月28日更新日:2025年5月28日

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宅地建物取引業者に対する業務停止処分について

2025年05月28日
記者発表資料

神奈川県は、令和7年5月28日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。

【事案1】

1 処分年月日

令和7年5月28日

2 被処分者

商号又は名称 事務所の所在地 代表者の氏名 免許番号
株式会社タスク 横浜市中区麦田町四丁目106番地6 佐野 寿宏

神奈川県知事

(5)023967号

3 処分の内容

法第65条第2項の規定に基づき、令和7年6月11日から同月20日までの10日間、業務の全部を停止することを命じる。

4 処分の原因となった事実

⑴被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、当該地が過去、豪雨による浸水被害に遭っていたことを知りながら、買主に伝えなかった。

 このことは、法第65条第2項第5号に該当する。

⑵被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、当該地のためのガス管が、他人の所有する土地の地下を使用していることについて、買主に説明しなかった。

 このことは、法第35条第1項第3号に該当する。

 

【事案2】

1 処分年月日

令和7年5月28日

2 被処分者

商号又は名称 事務所の所在地 代表者の氏名 免許番号
有限会社プライムホーム 横須賀市追浜町二丁目64番地 山田 澄代

神奈川県知事

(7)020781号

3 処分の内容

法第65条第2項の規定に基づき、令和7年6月11日から同月17日までの7日間、業務の全部を停止することを命じる。

4 処分の原因になった事実

 被処分者は、借地権付建物の売買契約の媒介を行うにあたり、建築基準法第42条2項の規定に基づく道路後退線(いわゆるセットバック)に係る制限について、買主に説明しなかった。

 このことは、法第35条第1項2号に該当する。

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話045-285-4244

宅建指導ク゛ルーフ゜ 北田 電話045-285-3215

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 事業管理部建設業課

電話:045-285-3218

ファクシミリ:045-212-3072

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