ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 建設業者に対する営業停止処分について
更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
神奈川県は、令和7年8月1日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。
令和7年8月1日
商号又は名称 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 建設業の許可番号 |
株式会社IMAI | 横浜市中区仲尾台76番地1 | 今井 実 | ― |
法第28条第3項の規定に基づき、令和7年8月15日から同月21日までの7日間、建設業の営業を停止することを命じる。
停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。
株式会社IMAIは、令和5年6月20日に、法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて工事を請け負う契約を締結した。
このことは、法第28条第2項第2号に該当する。
令和7年8月1日
商号又は名称 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 建設業の許可番号 |
株式会社ニッパツパーキングシステムズ | 横浜市西区北幸2丁目8番19号 横浜西口Kビル6階 | 立川 俊洋 | 神奈川県知事許可(般-4) 第90334号 |
法第28条第3項の規定に基づき、令和7年8月15日から同月29日までの15日間、建設業の営業を停止することを命じる。
停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。
株式会社ニッパツパーキングシステムズは、令和3年から令和6年の間に実施した複数の建設工事において、法第26条第1項の規定に基づき、主任技術者として資格を有する者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して適切な配置を行わなかった。
このことは、法第28条第1項第2号に該当する。
問合せ先
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話 045-285-4244
課長代理 吉田 電話 045-285-4245
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。