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初期公開日:2025年7月17日更新日:2025年7月17日

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宅地建物取引業者に対する業務停止処分について

2025年07月17日
記者発表資料

神奈川県は、令和7年7月17日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。

 

1 処分年月日

令和7年7月17日

2 被処分者

商号又は名称 事務所の所在地 代表者の氏名 免許番号
株式会社未来 横浜市西区北幸一丁目11番5号 茂木 さゆり

神奈川県知事

(2)030154号

3 処分の内容

法第65条第2項の規定に基づき、令和7年7月31日から同年8月21日までの22日間、業務の全部を停止することを命じる。

4 処分の原因となった事実

⑴被処分者は、自己の所有に属しない宅地について、自らを売主とする売買契約を締結した。

 このことは、法第33条の2に違反する。

⑵被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。

 このことは、法第35条第1項に違反する。

⑶被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月の間、専任の宅地建物取引士を選任しなかった。

 このことは、法第31条の3第3項に違反する。

 

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話045-285-4244

宅建指導ク゛ルーフ゜ 北田 電話045-285-3215

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 事業管理部建設業課

電話:045-285-3218

ファクシミリ:045-212-3072

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