ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 宅地建物取引業者に対する業務停止処分について
初期公開日:2025年7月17日更新日:2025年7月17日
ここから本文です。
神奈川県は、令和7年7月17日、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第65条第2項に基づき、次のとおり宅地建物取引業者に対して、業務停止の処分を行いました。
令和7年7月17日
商号又は名称 | 事務所の所在地 | 代表者の氏名 | 免許番号 |
株式会社未来 | 横浜市西区北幸一丁目11番5号 | 茂木 さゆり |
神奈川県知事 (2)030154号 |
法第65条第2項の規定に基づき、令和7年7月31日から同年8月21日までの22日間、業務の全部を停止することを命じる。
⑴被処分者は、自己の所有に属しない宅地について、自らを売主とする売買契約を締結した。
このことは、法第33条の2に違反する。
⑵被処分者は、自らを売主とする土地の売買契約にあたり、重要事項説明書の交付時に、宅地建物取引士をして重要事項について説明させなかった。
このことは、法第35条第1項に違反する。
⑶被処分者は、専任の宅地建物取引士が退職したのち、新たな専任の宅地建物取引士が就任するまでの約1年3カ月の間、専任の宅地建物取引士を選任しなかった。
このことは、法第31条の3第3項に違反する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話045-285-4244
宅建指導ク゛ルーフ゜ 北田 電話045-285-3215
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。