ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 建設業者に対する営業停止処分について
更新日:2025年5月28日
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神奈川県は、令和7年5月28日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。
令和7年5月28日
商号又は名称 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 建設業の許可番号 |
株式会社緑信 | 相模原市中央区富士見4丁目9番17号 | 加賀美 緑作 | 神奈川県知事許可(特-4)第75499号 |
法第28条第3項の規定に基づき、令和7年6月11日から同月25日までの15日間、建設業の営業を停止することを命じる。
停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。
株式会社緑信は、神奈川県外における民間発注工事において、法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った工事を一括して下請業者に請け負わせた。
このことは、法第28条第1項第4号に該当する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話 045-285-4244
課長代理 吉田 電話 045-285-4245
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。