ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 建設業者に対する営業停止処分について
更新日:2025年4月28日
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神奈川県は、令和7年4月28日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。
令和7年4月28日
商号又は名称 | 主たる営業所の所在地 | 代表者の氏名 | 建設業の許可番号 |
株式会社KRONOS | 横浜市中区石川町四丁目158番地35 | 伊藤 砂智 | 神奈川県知事許可(般ー2)第80585号 |
法第28条第3項の規定に基づき、令和7年5月12日から同月18日までの7日間、建設業の営業を停止することを命じる。
停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。
株式会社KRONOSは、神奈川県外における複数の民間発注工事において、法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。
このことは、法第28条第1項第6号に該当する。
問合せ先
県土整備局事業管理部建設業課
課長 大江 電話 045-285-4244
課長代理 吉田 電話 045-285-4245
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。