更新日:2024年8月28日

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浄化槽工事業を行う場合は

浄化槽工事業を行う場合は

問い合わせ先
  • 建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(電話045-313-0722)

 浄化槽を設置したり、その構造や規模を変更する浄化槽工事業を行う業者は、あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けるか或いは届出をする必要があります。


根拠
  • 浄化槽法

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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。