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更新日:2025年10月3日

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浄化槽工事業の登録・届出

浄化槽工事業の登録・届出についてのページ

浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。

浄化槽工事業登録業者一覧【令和7年9月25日現在】(PDF:89KB)

キャッシュレス決済の導入について

神奈川県では、令和7年9月末日に県収入証紙の販売を終了します。それに伴い10月1日から、「建設業許可」「経営事項審査」「解体工事業者登録」「浄化槽工事業登録」に係る各種手数料は、キャッシュレス決済でお支払いいただけます。

県収入証紙の販売終了、キャッシュレス決済の導入について、詳しくは以下のページをご覧ください。
参考:申請手続きのキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)

 

執務室の移転について(建設業課

建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について

 「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。

 このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。

※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた浄化槽工事業の登録・届出について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、浄化槽工事業の登録・届出の受付方法を次のとおりにします。皆様の御理解・御協力をお願いします。

【期間】令和2年4月20日(月曜日)から当面の間

【受付方法】原則郵送

 

浄化槽工事業の登録・届出について

1.浄化槽工事業の登録について
建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。

なお、平成28年1月から、マイナンバー制度実施に伴い、希望者はマイナンバーの記載された住民票の写しの交付を受けることができるようになりますが、浄化槽工事業の登録の申請の際に添付する住民票については、マイナンバーの記載のないものをご提出ください。(記載のあるものは、受け取れませんのでご注意ください。) 

新規登録の場合、申請書受付後おおむね30日の期間を要します。 更新の場合、申請書受付後おおむね14日の期間を要します。

2.浄化槽工事業者の届出について
土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。

登録申請等手数料について

登録手数料一覧

浄化槽工事業者登録手数料

33,000円

浄化槽工事業者更新登録手数料

26,000円

浄化槽工事業者登録謄本交付手数料 

用紙一枚につき700円

浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料

480円
なお、届出書の提出には手数料がかかりません。

このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。