更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

不動産鑑定業の登録を受けるには

不動産鑑定業を営もうとするものは、法律により、登録を受けることが必要です。

問い合わせ先 
  • 建設業課横浜駐在事務所宅建指導担当(電話045-313-0722)

根拠 
  • 不動産の鑑定評価に関する法律

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。