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更新日:2024年8月28日
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建設業の許可を受けるには
住宅及びビルの建築工事や道路工事、電気工事等、建設業を営むには、法律により、軽微な工事を除き許可が必要です。
なお、許可を必要としない軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事では1,500万円未満の工事若しくは延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事をいい、建築一式工事以外の建設工事では500万円未満の工事をいいます。
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