更新日:2023年8月3日

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建設業の許可を受けるには

建設業の許可を受けるには

問い合わせ先
  • 建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(電話045-313-0722)

 住宅及びビルの建築工事や道路工事、電気工事等、建設業を営むには、法律により、軽微な工事を除き許可が必要です。
 なお、許可を必要としない軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事では1,500万円未満の工事若しくは延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事をいい、建築一式工事以外の建設工事では500万円未満の工事をいいます。


根拠
  • 建設業法

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